○丸森町教育委員会行政組織規則

平成2年2月27日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 事務局

第1節 組織(第7条)

第2節 事務分掌(第8条―第10条)

第3節 職制(第11条―第13条)

第3章 教育機関

第1節 学校(第14条―第16条)

第2節 学校以外の教育機関(第17条―第23条)

第4章 附属機関(第24条)

第5章 雑則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町教育委員会(以下「委員会」という。)が所管する事務を処理する組織について必要な事項を定めるものとする。

(機関の分類)

第2条 前条の組織を構成する機関を分けて、事務局、教育機関及び附属機関とする。

2 「事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定による事務局の内部組織をいう。

3 「教育機関」とは、法第30条の規定により法律又は条例の定めるところにより設ける機関をいう。

4 「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により教育委員会の附属機関として設けられた審議会等をいう。

(規定の範囲)

第3条 各機関の設置、内部組織、事務分掌及び職制等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則に定めるものとする。

2 法令又は条例により設置された機関の名称等につき必要な事項は、この規則に掲げるものとする。

(行政機能の発揮)

第4条 各機関は、相互の連絡を密にし、すべて一体となって教育行政機能の発揮に努めなければならない。

(職員)

第5条 委員会が所管する事務を執行するため、法律又は条例の定めるところにより、事務局及び教育機関に事務職員、技術職員、指導主事、社会教育主事その他必要な職員を置く。

(組織等の特例)

第6条 教育長は、臨時又は特別の事務でこの規則で定める組織により処理することが不適当な事務については、別に必要な組織を設け、又は職員を指定して処理させることができる。

第2章 事務局

第1節 組織

(課及び班の設置)

第7条 事務局に学校教育課及び生涯学習課を置き、学校教育課に総務班及び学校教育班を、生涯学習課に生涯学習班及び協働教育班を置く。

第2節 事務分掌

(学校教育課)

第8条 学校教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務班

(1) 委員会の会議その他庶務に関すること。

(2) 職員(県費負担職員を除く。)の任免、給与、賞罰、服務、研修その他人事及び福利厚生に関すること。

(3) 所管する附属機関等の委員の人事に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 規則、訓令等の審査及び制定手続等に関すること。

(6) 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。

(7) 教育財産(生涯学習課の所掌に係るものを除く。)の管理及び施設、設備の整備に関すること。

(8) 学校教育に関する調査統計に関すること。

(9) 他の執行機関及び附属機関との連絡調整に関すること。

(10) 栄典及び表彰に関すること。

(11) 請願及び陳情に関すること。

(12) 委員会に係る情報公開請求の受理に関すること。

(13) その他、他の班の所管に属さない事務に関すること。

学校教育班

(1) 学級編成及び教職員の定数に関すること。

(2) 児童生徒の就学及び入退学に関すること。

(3) 県費負担教職員の人事、勤務条件及び研修等に関すること。

(4) 学校の管理運営に係る指導及び助言に関すること。

(5) 教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

(6) 学校教職員及び児童生徒の保健衛生、福利厚生及び安全に関すること。

(7) 児童生徒の就学奨励及び援助に関すること。

(8) 学校給食に関すること。

(9) 奨学金の貸与に関すること。

(10) 障害児就学指導審議会に関すること。

(11) 教科用図書その他教材に関すること。

(12) スクールバスの運行等に関すること。

(生涯学習課)

第8条の2 生涯学習課の分掌事務は、次のとおりとする。

生涯学習班

(1) 所属する職員の研修等に関すること。

(2) 所管する附属機関等の委員の人事に関すること。

(3) 規則、訓令等の制定等に関すること。

(4) 生涯学習に関する調査統計に関すること。

(5) 所管する財産の管理及び施設、設備の整備に関すること。

(6) 生涯学習の振興計画の策定及び推進に関すること。

(7) 生涯学習推進本部、幹事会及び協力員に関すること。

(8) 生涯学習推進モデル事業及び出前講座に関すること。

(9) 生涯学習に関する情報の提供及び資料の刊行配布に関すること。

(10) 芸術、文化及び情報教育に関すること。

(11) 文化財保護に関すること。

(12) 学校以外の教育機関(他の課の所掌に係るものを除く。)の管理、連絡調整及び指導に関すること。

(13) 社会教育関係団体の育成及び指導者の養成に関すること。

(14) 体育、レクリエーション及びニュースポーツに関すること。

(15) ユネスコ活動に関すること。

(16) その他社会教育に関すること。

協働教育班

(1) 地域学校協働教育に関すること。

(2) 家庭教育に関すること。

(3) 学習機会及び学習情報の提供に関すること。

(4) その他生涯学習に関すること。

(分掌事務の決定)

第9条 分掌が明らかでない事務が生じたときは、各課間にあっては教育長が、各課内にあっては当該課長がその分掌を決定する。

(班員の分掌事務)

第10条 班員の分掌事務は、当該課長があらかじめ教育長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときもまた同様とする。

第3節 職制

(職及び職務)

第11条 課に課長、課長補佐及び班長を、室に室長を置き、その職務は、次のとおりとする。

職務

課長

上司の命令を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命令を受け、事務局の事務を整理し、課長を補佐する。

班長

上司の命を受け、班の事務を処理する。

2 前項に定める職のほか、必要と認めるときは次の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

教育専門監

上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他の学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を掌理する。

専門官

上司の命を受け、特定事項(生涯学習)に関する事務を掌理する。

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事務を総括整理する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査研究に当たり並びに担当事務を整理する。

主査

上司の命を受け、担当事務についての調査研究に当たりその事務を整理する。

3 前2項に掲げる職のほか、必要に応じ、別表第1の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

(職に充てる職員)

第12条 前条第1項及び第2項に規定する職員は、事務職員、技術職員又は社会教育主事をもって充てる。

第13条 削除

第3章 教育機関

第1節 学校

(名称及び位置)

第14条 丸森町立学校の設置に関する条例(昭和39年丸森町条例第26号)により設置された小学校、中学校の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

丸森町立丸森小学校

丸森町字菱川内39番地1

丸森町立舘矢間小学校

丸森町舘矢間舘山字玉川29番地1

丸森町立丸森中学校

丸森町字田町南24番地2

(職制)

第15条 学校に、法律で定めるところにより、校長、教頭、教諭及び養護教諭の職を置く。

2 前項に掲げる職のほか、助教諭、養護助教諭及び講師の職を置くことができる。

(準用規定)

第16条 第11条第2項及び第3項の規定は、学校について準用する。

第2節 学校以外の教育機関

第17条 削除

(図書館)

第18条 丸森町立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和39年丸森町条例第25号)により設置された図書館の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

丸森町立金山図書館

丸森町金山字下前川原17番地

2 図書館の所掌事務は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に規定する事項の実施その他必要な事務とする。

(資料展示収蔵館)

第19条 丸森町資料展示収蔵館の設置及び管理に関する条例(平成元年丸森町条例第27号)により設置された資料展示収蔵館の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

まるもりふるさと館

丸森町字鳥屋83番地1

2 資料展示収蔵館の所掌事務は、考古資料、民俗資料等歴史に関する資料の展示収蔵及び調査研究その他必要な事務とする。

第20条 削除

(学校給食センター)

第21条 丸森町学校給食センター設置条例(昭和58年丸森町条例第5号)により設置された学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

丸森町学校給食センター

丸森町字鳥屋66番地

2 学校給食センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食センターの管理運営に関すること。

(2) 学校給食センター運営委員会に関すること。

(3) 学校給食の供給に関すること。

(4) その他学校給食に関し必要な事務に関すること。

(職及び職務)

第22条 学校以外の教育機関に、館(所)長及び副所長を置き、その職務は、次のとおりとする。

職務

(所)

上司の命を受け、当該教育機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受け、当該教育機関の事務を整理し、所属長を補佐する。

第23条 第11条第2項及び第3項の規定は、学校以外の教育機関について準用する。

2 学校以外の教育機関の職員は、非常勤とすることができる。

第4章 附属機関

第24条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び担任する事務並びに当該附属機関の庶務を主管する課(教育機関)は、別表第2のとおりとする。

第5章 雑則

(内部組織の特例)

第25条 教育機関の長は、当該機関の所掌事務又は内部組織の分掌事務を処理させるため、この規則で定めるもののほか、あらかじめ教育長の承認を得て、細部組織及び職制を設け、又は事務を細別して定めることができる。

(臨時又は特別の組織に置く職及び職務)

第26条 第6条の規定により設置する臨時又は特別の組織に置く職及びその職務については、その都度教育長が定める。

(補則)

第27条 この規則で定めるもののほか、学校その他の教育機関の管理運営に関する事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月3日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は平成12年4月1日から施行する。

(平成15年2月19日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月22日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月22日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現教育長が在職する場合においては、この規則による改正後の丸森町教育委員会傍聴人規則第7条、丸森町教育委員会公告式規則第2条、丸森町教育委員会行政組織規則第13条、教育長に対する事務委任等に関する規則第2条及び公印規則第6条並びに別表の規定は適用せず、改正前の丸森町教育委員会傍聴人規則第7条、丸森町教育委員会公告式規則第2条、丸森町教育委員会行政組織規則第13条、教育長に対する事務委任等に関する規則第2条及び公印規則第6条並びに別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年6月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

職務

事務職員の職

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

司書

上司の命を受け、図書館の専門的事務をつかさどる。

技術職員の職

技師

上司の命を受け、他の定めがないもののほか、技術をつかさどる。

栄養士

上司の命を受け、栄養に関する業務に従事する。

指導主事の職

指導主事

上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務をつかさどる。

社会教育主事の職

社会教育主事

上司の命を受け、社会教育の専門的技術の助言と指導に関する事務をつかさどる。

その他の職

事務補

上司の命を受け、事務職員の補助的業務に従事する。

司書補

上司の命を受け、司書の職務を助ける。

技士補

上司の命を受け、技術職員の補助的業務に従事する。

運転業務員

上司の命を受け、車両の運転業務に従事する。

調理師

上司の命を受け、調理の業務に従事する。

調理員

上司の命を受け、調理師の業務を助ける。

助手

上司の命を受け、補助的業務に従事する。

業務員

上司の命を受け、雑務の事務に従事する。

別表第2(第24条関係)

名称

担任する事項

主管課

丸森町社会教育委員

社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、社会教育に関する諸計画の立案について、教育委員会に助言及び意見を述べ、教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他の関係者に対し助言と指導を与える事務

生涯学習課

丸森町文化財保護委員

教育委員会の諮問により、文化財の指定、解除、修理、復旧又は滅失、き損防止の措置、現状変更管理又は保護のための助成、文化財の保護及び活用に関する事務

生涯学習課

丸森町スポーツ推進委員

スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、スポーツの推進のために事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行う事務

生涯学習課

丸森町学校給食センター運営委員会

教育委員会の諮問により学校給食センターの運営に関し審議する事務

丸森町学校給食センター

丸森町障害児就学指導審議会

教育委員会の諮問に応じ心身に障害のある児童、生徒に関して調査審議する事務

学校教育課

丸森小学校林管理委員会

丸森町学校林条例(昭和33年丸森町条例第11号)丸森町立学校部分林設定条例(昭和33年丸森町条例第12号)による学校林の設置、管理、収益の利用若しくは処分、その他学校林の経営に関する重要事項について教育委員会の諮問に応ずる事務

丸森小学校

舘矢間小学校林管理委員会

前に同じ

舘矢間小学校

丸森中学校林管理委員会

前に同じ

丸森中学校

丸森町いじめ問題専門委員会

教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策を実効的に行うために必要と認める事項及びいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態に係る事項を調査審議する事務

学校教育課

丸森町教育委員会行政組織規則

平成2年2月27日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年2月27日 教育委員会規則第1号
平成5年3月3日 教育委員会規則第2号
平成6年3月29日 教育委員会規則第2号
平成11年3月26日 教育委員会規則第3号
平成12年3月29日 教育委員会規則第2号
平成15年2月19日 教育委員会規則第1号
平成15年3月26日 教育委員会規則第6号
平成16年2月24日 教育委員会規則第1号
平成17年2月24日 教育委員会規則第2号
平成19年3月19日 教育委員会規則第9号
平成20年3月21日 教育委員会規則第1号
平成22年2月22日 教育委員会規則第3号
平成23年3月25日 教育委員会規則第1号
平成24年2月22日 教育委員会規則第2号
平成24年3月21日 教育委員会規則第5号
平成25年3月25日 教育委員会規則第1号
平成27年3月17日 教育委員会規則第1号
平成27年3月17日 教育委員会規則第3号
平成27年6月26日 教育委員会規則第5号
平成31年3月27日 教育委員会規則第1号
令和3年12月23日 教育委員会規則第1号
令和5年3月20日 教育委員会規則第1号