○丸森町文化財保護条例施行規則

昭和60年3月19日

教育委員会規則第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町文化財保護条例(昭和60年丸森町条例第7号。以下「条例」という。)第45条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 指定有形文化財

(指定書)

第2条 条例第4条第5項に規定する指定書は、指定書(様式第1号)によるものとする。

(指定書の再交付)

第3条 所有者及び権原に基づく占有者(以下この章第4章及び第5章において「所有者等」という。)は、条例第4条第5項の規定により交付された指定書を亡失し、盗み取られ、又は滅失した場合には、再交付申請書(様式第2号)により指定書の再交付を受けなければならない。

(監理責任者の選任及び解任の届出書)

第4条 条例第6条第3項の規定による届出は、選任届(様式第3号)又は解任届(様式第4号)によって行うものとする。

(所有者変更の届出書)

第5条 条例第7条第1項の規定による届出は、所有者(占有者)変更届(様式第5号)に指定書を添えて行うものとする。

(氏名等変更の届出書)

第6条 条例第8条の規定による届出は、氏名等変更届出(様式第6号)によって行うものとする。この場合において、当該変更が所有者等に係るものであるときは、指定書を添えなければならない。

(滅失、き損等の届出書)

第7条 条例第9条の規定による届出は、滅失届(様式第7号)によって行うものとする。

(所在場所の変更の届出書)

第8条 条例第10条の規定による届出は、所在場所変更届(様式第8号)に指定書を添えて行うものとする。ただし、所在の場所を変更した後、1年以内の現在の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復する場合は、指定書の添付を要しない。

(所在場所の変更の届出を要しない場合等)

第9条 条例第10条ただし書の規定により教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第12条の規定による補助を受けて行う監理又は修理のために所在場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第14条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)のために所在場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第15条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第16条の規定による勧告を受けて行う公開のために所在場所を変更しようとするとき。

(5) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在場所の変更が30日を越えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在場所を変更しようとする場合を除く。

2 条例第10条ただし書の規定により教育委員会規則で定める所在場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在場所を変更する場合その他所在場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

3 前項の届出は、当該変更の日から20日以内に行わなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第10条 条例第14条第1項の規定により許可を受けようとする者(以下この項において「許可申請者」という。)は、許可申請書(様式第9号)に次に掲げる図案を添えてその旨を教育委員会に申請しなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者等以外の者であるときは、所有者等の承諾書

(5) 許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

2 条例第14条第1項の規定により許可を受けた者は、前項の許可申請書又は図書に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、変更許可申請書(様式第10号)同項各号に掲げる図書のうち当該変更に係るものを添えて教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(現状変更届等の終了の届出)

第11条 条例第14条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、速やかに終了届(様式第11号)にその結果を示す写真又は見取図を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の許可を受けることを要しない場合)

第12条 条例第14条第1項ただし書の規定により教育委員会規則で定める許可を受けることを要しない場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定文化財を当該き損前の原状に復するとき。

(2) 指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の処置をするとき。

(3) 条例第12条の規定による補助を受けて行う管理又は修理のために現状変更等を行うとき。

(4) 指定有形文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。

(修理の届出)

第13条 条例第15条第1項の規定による届出は、修理届(様式第12号)に次に掲げる図書を添えて行うものとする。

(1) 修理の設計仕様書及び設計図

(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 修理をしようとする者(以下この項において「修理者」という。)が所有者等以外の者であるときは、所有者等の承諾書

(4) 修理者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

2 条例第15条第1項の規定により届出をした者は、前項の修理届又は図書を記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、変更修理届(様式第13号)同項各号に掲げる図書のうち当該変更に係るものを添えて教育委員会に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(修理の終了の届出)

第14条 条例第15条第1項の規定により届出をした者は、当該届出に係る修理を終了したときは、速やかに終了届(様式第14号)にその結果を示す写真又は見取図を添えて教育委員会に届け出なければならない。

第3章 指定無形文化財

(認定書)

第15条 条例第18条第5項に規定する認定書は、認定書(様式第15号)によるものとする。

(認定書の再交付)

第16条 保持者又は保持団体の代表者は、条例第18条第5項の規定により交付された認定書を亡失し、盗み取られ、又は滅失した場合には、再交付申請書(様式第16号)により認定書の再交付を受けなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出書)

第17条 条例第20条の規定による届出は、氏名変更届(様式第17号)により行うものとする。この場合において、当該届出が氏名又は名称の変更に係るものであるときは、認定書を添えなければならない。

(保持者が届出を要する事由)

第18条 条例第20条前段の規定により教育委員会規則で定める届出を要する事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者にその保持する指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

第4章 民俗文化財

(指定有形民俗文化財の指定書及び指定書の再交付の準用)

第19条 第2条及び第3条の規定は、条例第24条第2項において準用する条例第4条第5項に規定する指定書について準用する。

(指定民俗文化財の現状変更等の届出)

第20条 条例第26条第1項の規定による届出は、現状変更等届(様式第18号)に次に掲げる図書を添えて行うものとする。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等をしようとする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 現状変更等をしようとする者が所有者等以外の者であるときは、所有者等の承諾書

(5) 現状変更等をしようとする者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

2 条例第26条第1項の規定により届出をした者は、前項の現状変更等届又は図書に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、現状変更等変更届(様式第19号)同項各号に掲げる図書のうち当該変更に係るものを添えて教育委員会に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(指定有形民俗文化財の現状変更等の終了の届出)

第21条 条例第26条第1項の規定により届出をした者は、当該届出に係る現状変更等を終了したときは、速やかに終了届(様式第20号)にその結果を示す写真又は見取図を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(指定有形民俗文化財の現状変更等の届出を要しない場合)

第22条 条例第26条第1項ただし書の規定により教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 指定有形民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定有形民俗文化財を当該き損前の原状に復するとき。

(2) 指定有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 条例第27条の規定において準用する条例第12条の規定による補助を受けて行う管理又は修理のために現状変更等を行うとき。

(4) 指定有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。

(指定有形民俗文化財の届出書に関する準用)

第23条 第4条から第8条までの規定は、それぞれ条例第27条において準用する条例第6条第3項条例第7条第1項条例第8条条例第9条及び条例第10条の規定による届出書について準用する。

(所在場所の変更の届出を要しない場合等)

第24条 条例第27条において準用する条例第10条ただし書の規定により教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第27条において準用する条例第12条の規定による補助を受けて行う管理又は修理のために所在場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第27条において準用する条例第16条の規定による勧告を受けて行う公開のために所在場所を変更しようとするとき。

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合であって、所在場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在場所を変更しようとする場合を除く。

2 条例第27条において準用する条例第10条ただし書の規定により教育委員会規則で定める所在場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在場所を変更する場合その他所在場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

3 前項の届出は、当該変更の日から20日以内に行わなければならない。

第5章 史跡名勝天然記念物

(指定書及び指定書の再交付の準用)

第25条 第2条及び第3条の規定は、条例第32条第2項において準用する条例第4条第5項に規定する指定書について準用する。

(現状変更等の許可申請)

第26条 条例第34条第1項の規定により許可を受けようとする者(以下この項において「許可申請者」という。)は、許可申請書(様式第21号)に次に掲げる図書を添えてその旨を教育委員会に申請しなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地貌を表示した実測図

(3) 現状変更等に係る地域の写真

(4) 現状変更等をしようとする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(5) 許可申請者が所有者等以外の者であるときは、所有者等の承諾書

(6) 許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

(7) 埋蔵文化財(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第92条に規定する埋蔵物をいう。)の調査のための土地の発掘を内容とする現状変更等の場合において許可申請者が発掘担当者以外の者であるときは発掘担当者の発掘担当承諾書

2 前項第2号の実測図及び同項第3号の写真には、現状変更等をしようとする箇所を表示しなければならない。

3 条例第34条第1項の規定により許可を受けた者は、第1項の許可申請書又は図書に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、変更許可申請書(様式第22号)第1項各号に掲げる図書のうち当該変更に係るものを添えて教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(現状変更等の許可を受けることを要しない場合)

第27条 条例第34条第1項ただし書の規定により教育委員会規則で定める許可を受けることを要しない場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 指定記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定記念物を当該き損又は衰亡前の原状に復するとき。

(2) 指定記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 指定記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(4) 条例第35条において準用する条例第12条の規定により補助を受けて行う、管理又は復旧のために現状変更等を行うとき。

(5) 指定記念物の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。

(届出書に関する準用)

第28条 第4条から第7条までの規定は、それぞれ条例第35条において準用する条例第6条第3項条例第7条第1項条例第8条及び条例第9条の規定による届出書について準用する。

(修理の届出)

第29条 条例第35条において準用する条例第15条第1項の規定による届出は、修理届(様式第23号)に次に掲げる図書を添えて行うものとする。

(1) 修理の設計仕様書及び設計図

(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 修理をしようとする者(以下この項において「修理者」という。)が所有者等以外の者であるときは、所有者等の承諾書

(4) 修理者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

2 条例第15条第1項の規定により届出をした者は、前項の修理届又は図書に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、変更修理届(様式第24号)同項各号に掲げる図書のうち当該変更に係るものを添えて教育委員会に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(修理の終了の届出)

第30条 条例第35条において準用する条例第15条第1項の規定により届出をした者は、当該届出に係る修理を終了したときは、速やかに終了届(様式第25号)にその結果を示す写真又は見取図を添えて教育委員会に届け出なければならない。

第6章 選定保存技術

(認定書及び認定書の再交付の準用)

第31条 第15条及び第16条の規定は、条例第36条第3項において準用する条例第18条第5項に規定する認定書について準用する。

(保持者の氏名変更等の届出書の準用)

第32条 第17条の規定は、条例第38条において準用する条例第20条の規定による届出書について準用する。

(保持者が届出を要する事由)

第33条 条例第38条において準用する条例第20条前段の規定により教育委員会規則で定める届出を要する事由は、次のとおりとする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者にその保持する選定保存技術の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 丸森町文化財保護委員会設置規則(昭和39年丸森町教育委員会規則第7号)は、廃止する。

(平成24年3月21日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

様式(省略)

丸森町文化財保護条例施行規則

昭和60年3月19日 教育委員会規則第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月19日 教育委員会規則第7号
平成24年3月21日 教育委員会規則第5号