○丸森町入院時食事療養費助成事業実施要綱
平成26年3月31日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども、母子・父子家庭等の者及び心身障害者に係る入院時食事療養費について助成することにより、対象となる世帯の経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 子ども 丸森町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年丸森町条例第13号。以下「子ども医療費助成条例」という。)第2条第1号に規定する者をいう。
(2) 母子・父子家庭等の者 丸森町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年丸森町条例第12号。以下「母子・父子家庭医療費助成条例」という。)第2条第1号、第3号及び第6号に規定する者をいう。
(3) 心身障害者 丸森町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年丸森町条例第14号。以下「心身障害者医療費助成条例」という。)第2条第1号に規定する者をいう。
(4) 保護者等 子ども医療費助成条例第2条第2号若しくは心身障害者医療費助成条例第2条第2号に規定する者又は母子・父子家庭医療費助成条例第3条第1項第4号の児童を扶養する者をいう。
(5) 入院時食事療養費 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第52条第1項若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第74条第1項又は丸森町子ども医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年丸森町規則第17号)第3条に規定する社会保険各法に規定するものをいう。
(対象者)
第3条 入院時食事療養費助成事業(以下「事業」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、前条第1号から第3号までに掲げる者で、子ども医療費助成条例、母子・父子家庭医療費助成条例及び心身障害者医療費助成条例(以下「子ども医療費等助成条例」という。)に規定する助成対象者とする。
(対象費用及び助成金額等)
第4条 事業の対象となる費用は、対象者に係る健康保険法(大正11年法律第70号)第85条第2項に規定する食事療養標準負担額とする。
2 事業の助成金(以下「助成金」という。)の額は、前項の標準負担額に相当する額とし、子ども医療費等助成条例の規定による受給資格の登録を受けた対象者又は対象者の保護者等に交付するものとする。
(助成方法等)
第5条 事業に係る助成の方法、申請及び決定等その他の事務処理については、子ども医療費等助成条例並びに丸森町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、丸森町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年丸森町規則第16号)及び丸森町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年丸森町規則第18号。次項において「子ども医療費等助成条例施行規則」という。)の規定の例による。
2 前項の事務処理は、子ども医療費等助成条例及び子ども医療費等助成条例施行規則の規定に基づく医療費の助成に係る事務処理と合わせて行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。