○丸森町総合計画等推進委員会設置要綱
平成30年10月30日
告示第80号
丸森町総合計画推進委員会設置要綱(平成18年丸森町告示第54号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 丸森町総合計画策定条例(平成25年丸森町条例第11号)に基づく総合計画(以下「総合計画」という。)及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定により定めた丸森町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を円滑に推進し、計画的なまちづくりを行うため、丸森町総合計画等推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、意見を述べるものとする。
(1) 総合計画及び総合戦略の推進に関すること。
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、16名以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 住民を代表する者
(2) 産業の関係者
(3) 行政機関の関係者
(4) 教育機関の関係者
(5) 金融機関の関係者
(6) 労働行政機関の関係者
(7) 報道又は情報通信機関の関係者
(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選任し、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、町長が招集し、委員長がその議長を務める。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年10月25日から適用する。