○しあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱
平成31年3月19日
告示第21号
しあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱(平成28年丸森町告示第59号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町は、加速度的に進行する人口減少に歯止めをかけるべく、定住推進等の施策の効率的な展開を図り、定住及び新規転入を促進するとともに、町民及び町民となろうとする者の幸せな生活を実現するため、予算の範囲内において、しあわせ丸森暮らし応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 定住 町内に永続的に住むことを前提に住所を有し、かつ、生活の実態があることをいう。
(2) 夫婦世帯 夫婦のうち、申請日において、いずれかが45歳未満であり、定住する意思を有する世帯をいう。
(3) 子育て世帯 申請日において、同居する中学生以下の子どもを扶養し、定住する意思を有する世帯をいう。
(4) 新規転入世帯 申請日において、2年以上他の市区町村の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録された世帯員がいる世帯のうち、転入した日の翌日から起算して1年を超えない世帯又は申請日以降に転入する世帯で、定住の意思を有する世帯をいう。
(5) 対象世帯 夫婦世帯、子育て世帯又は新規転入世帯のいずれかに該当する世帯をいう。
(6) 民間賃貸住宅 公的賃貸住宅以外の賃貸住宅であって、次に掲げるものを除く。
ア 補助対象者が居住する目的以外で賃借する住宅
イ 社宅、官舎、寮等の給与住宅
ウ 補助対象者の三親等以内の親族が所有している住宅
エ 貸主が居住する建物の同敷地内にある建物及び同建物内の部屋を賃借する住宅
(7) 町内建築業者等 町内に事務所又は事業所を有する住宅建設関連事業者であって、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けている者又はこれ以外のもので町長が認めるものをいう。
(8) 建売住宅 建築後3年以内の建売住宅であって、過去に賃貸又は売買の実績がない物件をいう。
(9) 旧民間賃貸住宅家賃補助 旧しあわせ実感・丸森いきいき定住促進事業補助金交付要綱(平成18年丸森町告示第50号。次号及び第11号において「旧実感要綱」という。)第3条第1項第1号に定める補助、旧しあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱(平成28年丸森町告示第59号。次号及び第11号において「旧要綱」という。)第3条第1項第1号に定める補助及びしあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱の一部を改正する告示(令和6年丸森町告示第29号)による改正前のしあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱(平成31年丸森町告示第21号。次号及び第11号において「改正前要綱」という。)第3条第1項第1号に定める補助をいう。
(10) 旧住宅取得補助 旧実感要綱第3条第1項第2号に定める補助、旧要綱第3条第1項第2号に定める補助及び改正前要綱第3条第1項第2号に定める補助をいう。
(11) 旧住宅リフォーム補助 旧実感要綱第3条第1項第5号に定める補助、旧要綱第3条第1項第3号に定める補助及び改正前要綱第3条第1項第3号に定める補助をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表のとおりとする。
(1) 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税の滞納がある者
(2) 丸森町暴力団排除条例(平成25年丸森町条例第10号)第2条第4号に規定する暴力団員等及び当該暴力団員等と密接な関係を有する者
(補助基準等)
第4条 事業の種別は、次のとおりとする。
(1) 新生活応援事業
(2) 住宅取得奨励事業
(3) 住宅リフォーム支援事業
2 補助金の交付の対象経費及び金額等は、別表のとおりとする。
(変更承認の手続)
第7条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、しあわせ丸森暮らし応援事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(3) 交付決定者(第4条第1項第1号該当者に限る。)が、補助金の受領の日から起算して3年以内に町外に転出したとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補助金の返還免除)
第12条 町長は、第10条第1項第3号及び第4号における交付決定者の転出の理由に、離婚、死別、単身赴任その他やむを得ない事情があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、補助金の返還を免除することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のしあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請される補助金から適用するものとし、この告示の施行の日前にされた申請については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月11日告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のしあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請される補助金から適用するものとし、この告示の施行の日前にされた申請については、なお従前の例による。
(適用の期間)
3 第3条第1項第6号の規定による補助金の交付基準の適用期間は、同条第2項の規定にかかわらず、令和2年4月1日から令和4年3月31日までとする。
附則(令和4年3月30日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のしあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱(次項において「改正要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請される補助金から適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、現に令和4年3月1日から同年3月31日までの間に町内の民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結し、施行日以後に当該住宅に入居した者については、改正要綱別表アの補助対象者の要件中2以外の要件を全て満たす場合は、補助対象者とする。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日告示第14号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のしあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱の規定は、施行日以後に申請される補助金から適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。
別表(第3条―第5条、第8条関係)
ア 新生活応援事業
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者とする。 1 対象世帯であって、申請者又は配偶者が45歳未満の者 2 町内の民間賃貸住宅の賃貸借契約(申請日の属する年度の前年度の1月1日より前に締結されたものを除く。)を締結した者 3 旧民間賃貸住宅家賃補助及び本要綱の当該事業による補助を受けていない者 4 丸森町結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和4年丸森町告示第46号。以下「結婚新生活要綱」という。)別表イ住宅賃借費用の補助を受けていない者 |
補助対象経費 | 民間賃貸住宅の入居に係る経費(移転費用を含む。)及び家賃とし、補助対象者が雇用主から住宅手当又はこれに相当する手当の支給を受けている場合は、当該支給額を控除した額とする。 |
区分、金額等 | 1 入居時補助金 金額 5万円 2 家賃補助金 補助対象家賃1か月分(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。 |
交付の申請 | 1 申請時期 賃貸借契約に基づく入居後及び補助対象経費を支払った後速やかに申請すること。 2 添付書類 (1) 様式第1号別紙1 (2) 世帯全員の住民票の写し (3) 戸籍附票の写し(申請日前2年間の住所の履歴が分かるもので、転入世帯に限る。) (4) 完納証明書若しくは納税証明書又は非課税証明書 (5) 賃貸借契約書の写し (6) 住宅手当又はこれに相当する手当の支給の有無及び支給額を証する書類 (7) 補助対象経費の支払を証する書類 (8) その他町長が必要と認める書類 |
イ 住宅取得奨励事業
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者とする。 1 対象世帯であって、申請者又は配偶者が45歳未満の者 2 町内に自己が居住するための住宅を取得しようとする者 3 旧住宅取得補助及び本要綱の当該事業による補助を受けていない者 4 結婚新生活要綱別表エ住宅取得費用の補助を受けていない者 |
補助対象経費 | 住宅取得に要した経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。ただし、次のいずれかに該当すると認められる経費及び過去に本要綱の補助対象となった物件に対する経費は、対象としない。 1 当該事業と趣旨を同じくする本町又は他の地方公共団体若しくは国等の補助事業等の対象となる経費 2 その他町長が適当でないと認める経費 |
区分、金額等 | 1 基本補助金 補助対象経費の20分の1の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。 2 加算補助金 補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を限度として基本補助金に加算する。 (1) 子育て世帯 50万円(補助対象経費の40分の1を限度とする。) (2) 新規転入世帯 50万円(補助対象経費の40分の1を限度とする。) (3) 施工者が町内建築業者等の場合 50万円(補助対象経費の40分の1を限度とする。) (4) 申請日前2年以内に取得した町内の土地(補助対象者の三親等以内の親族が所有する土地を除く。)に住宅を新築する場合(当該土地に対し、10年以内に同様の加算を受けていない場合に限る。) 50万円(土地の取得に要した経費の3分の1を限度とする。) |
交付の申請 | 1 申請時期 工事請負契約締結後(工事の着手前であること。)又は住宅売買契約締結後(建売住宅の場合は入居前であること。)速やかに申請するものとし、申請及び工事着手が同一年度内であるものとする。 2 添付書類 (1) 様式第1号別紙2 (2) 世帯全員の住民票の写し (3) 戸籍附票の写し(申請日前2年間の住所の履歴が分かるもので、転入世帯に限る。) (4) 完納証明書若しくは納税証明書又は非課税証明書 (5) 付近見取図及び工事図面 (6) 工事請負契約書、住宅売買契約書等住宅の取得費用を証する書類の写し (7) 加算補助金第3号の加算を受ける場合は、施工者が町内建築業者であることを証する書類 (8) 加算補助金第4号の加算を受ける場合は、土地売買契約書等土地の取得費用を証する書類の写し (9) 農地転用の許可を受けた土地に住宅を建築する場合は、農地転用の許可通知の写し (10) その他町長が必要と認める書類 |
実績報告 | 添付書類 (1) 世帯全員の住民票の写し(住所が補助対象住宅の所在地であるもの) (2) 住宅取得費用の領収書又はこれに準じる書類の写し (3) 新築住宅取得の場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の写し (4) 登記事項証明書 (5) 住宅の外観の写真 (6) その他町長が必要と認める書類 |
ウ 住宅リフォーム支援事業
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者とする。 1 対象世帯であって、申請者又は配偶者が45歳未満の者 2 自己又は三親等以内の親族が所有し、自己が居住するための住宅を増築、改築又は改修しようとする者 3 旧住宅取得補助及び旧住宅リフォーム補助を受けていない者 5 結婚新生活要綱別表アリフォーム費用及びエ住宅取得費用の補助を受けていない者 |
補助対象経費 | 工事費(消費税及び地方消費税を除く。)が200万円以上のリフォーム(住宅機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等)に要する経費とする。ただし、次のいずれかに該当すると認められる経費及び過去に本要綱の補助対象となった物件に対する経費は、対象としない。 1 当該事業と趣旨を同じくする本町又は他の地方公共団体若しくは国等の補助事業等の対象となる経費 2 エアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る経費 3 その他町長が適当でないと認める経費 |
区分、金額等 | 1 基本補助金 補助対象経費の6分の1の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。 2 加算補助金 施工者が町内建築業者等である場合は、基本補助金に50万円を限度として加算する。ただし、補助対象経費の6分の1の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を限度とする。 |
交付の申請 | 1 申請時期 リフォームの着手前に申請するものとし、申請及び工事着手が同一年度内であるものとする。 2 提出書類 (1) 様式第1号別紙3 (2) 世帯全員の住民票の写し (3) 戸籍附票の写し(申請日前2年間の住所の履歴が分かるもので、転入世帯に限る。) (4) 完納証明書若しくは納税証明書又は非課税証明書 (5) 付近見取図 (6) リフォームに要する経費の見積書等の写し (7) 施工箇所の写真 (8) 加算補助金を受ける場合は、施工者が町内建築業者等であることを証する書類 (9) その他町長が必要と認める書類 |
実績報告 | 添付書類 (1) 世帯全員の住民票の写し(住所が補助対象住宅の所在地であるもの) (2) リフォームに要する経費の領収書又はこれに準じる書類の写し (3) 建築基準法第6条第1項に該当し、同条第2項の適用がない場合は、同法第7条第5項の規定による検査済証の写し (4) 前号の場合を除き、完成図面その他の出来形の分かる書類 (5) 着手前及び完成の写真 (6) その他町長が必要と認める書類 |