○丸森町林地台帳情報事務取扱要領
平成31年3月29日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、町が作成した林地台帳及び森林の土地に関する地図等の附属資料(以下「林地台帳情報」という。)について、公表(閲覧)、提供及び修正(以下「公表等」という。)を行う際の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(関係法令等)
第2条 林地台帳情報の取扱いは、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)、森林法施行規則(平成26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)、丸森町情報公開条例(平成11年丸森町条例第15号)、丸森町情報公開条例施行規則(平成12年丸森町規則第8号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び丸森町個人情報保護法施行条例(令和5年丸森町条例第1号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(林地台帳情報の構成)
第3条 林地台帳情報は、宮城県の森林簿、森林計画図並びに法務局の登記情報等を基に宮城県が作成した林地台帳原案に町が追加及び修正等を行ったもので構成するものとする。
(林地台帳及び地図の性格)
第4条 記載されている地番及び森林所有者等の情報については、全ての箇所が登記情報等と整合性が図られているものではなく、また全ての箇所を実測及び確認しているものではないため、地番界又は所有界の特定、若しくは土地に関する諸権利又は立木竹の評価について証明するものでない。
(公表の対象及び方法)
第5条 林地台帳情報の閲覧の申請があった場合の公表の対象は、森林の土地所有者の氏名又は名称(以下「所有者」という。)及び住所又は所在地が含まれない情報とする。ただし個人の権利利益を害する恐れがないときはこの限りでない。
2 公表の方法は、林地台帳情報を管理する町農林課での情報端末の画面による閲覧又は写しの交付によるものとする。
(閲覧の申請)
第6条 林地台帳情報の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 申請書を持参する場合、申請者は、申請者本人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示するものとする。
3 郵送等による申請の場合、申請者は、複数の本人等証明書類の写しを申請書に添付するものとする。
4 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と窓口に来た者と法人との関係が確認できる従業員証等の書類を提示するものとする。
(閲覧の決定)
第7条 前条の申請があった場合、町長は、申請書の内容、本人等確認書類等の有無、留意事項を了承しているかを確認し、申請者に閲覧の可否を伝えるものとする。
2 申請書記載の利用目的が土地開発又は林地開発に該当する場合、町長は、伐採等届出制度や林地開発許可制度の説明を行うものとする。
(閲覧)
第8条 町長は、申請書及び本人等確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面及び口頭にて説明し、個人情報が含まれていないかを確認した上で閲覧に供するものとする。ただし、準備に時間がかかる場合は、申請者に説明して後日閲覧に供することも可とする。
2 写しの交付を行う場合は、留意事項を申請者に書面及び口頭にて説明した上で、個人情報が含まれないものにより行うものとする。
(情報提供の対象)
第9条 所有者の氏名及び住所を含む林地台帳情報は、次のいずれかの者に提供できるものとする。
(1) 当該森林の土地所有者、当該森林の森林所有者又はこれらから当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地所有者、当該森林の土地に隣接する森林所有者又はこれらから森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 宮城県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は宮城県知事
(情報提供の方法)
第10条 林地台帳情報の提供は、町農林課において書面(所定の様式に印刷したもの)又は電子データにより行う。
(1) 第9条第1号の場合 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくは、その経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 第9条第2号の場合 情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 第9条第3号の場合 宮城県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 申出書等を持参する場合、申出者は、本人等確認書類の原本を提示するものとする。
3 郵送等による申出の場合、申出者は、複数の本人等証明書類の写しを申請書に添付するものとする。
4 代理人により申出を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類並びに窓口に来た者と当該法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
5 林地台帳の情報と併せて地図の提供を受けたいときは、申出書備考欄にその旨記載するものとする。
(情報提供の決定)
第12条 前条の申出があった場合、町長は、申出書の内容、承諾書及び本人等確認書類の有無並びに申出ができる者であるかを確認し、申出者に情報提供の可否を伝えるものとする。
(情報提供)
第13条 町長は、申出書、承諾書、本人等確認書類等の確認後、書類に不備がなければ、情報提供を行うものとする。ただし、準備に時間がかかる場合は、申出者に説明して後日提供することも可とする。
2 交付する資料が電子データの場合、記録媒体については申出者が用意することとする。
(修正申出の対象)
第14条 森林の土地所有者は、所有する森林の土地について、「林地台帳の登記簿上の所有者」、「現に所有している者又は所有者とみなされる者」、「地図の地番」の修正申出を行うことができる。
(修正の申出)
第15条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(第3号様式。以下「修正申出書」という。)、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を町長に提出するものとする。
2 修正申出書等を持参する場合、修正申出者は、本人等確認書類の原本を提示するものとする。
3 郵送等による申出の場合、修正申出者は、複数の本人等証明書類の写しを申請書に添付するものとする。
4 代理人により申出を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。この場合において、修正申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と窓口に来た者と当該法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
(修正申出書の受理)
第16条 前条の申出があった場合、町長は、修正申出書の内容、本人等確認書類の有無、修正申出者が当該森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類の内容を確認した上で受理するものとする。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令甲第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。