○丸森町行政運営推進委員等に関する規則
令和2年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町行政運営推進委員等に関する条例(令和2年丸森町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、丸森町行政運営推進委員(以下「委員」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の所掌事項等)
第2条 条例第3条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 行政区における町行政の推進に関すること。
(2) 町の各機関及び行政関係諸団体と地域住民との連絡調整に関すること。
(3) 町長が必要と認めた文書の配付及び各種調査等の取りまとめに関すること。
(4) 行政区の道路、公園、河川等の保全に関すること。
(5) 地域防災活動及び災害発生時の連絡調整に関すること。
(6) 社会福祉に関すること。
2 委員は、常に行政区内住民の現況把握に努めるとともに、その利便を図ることに意を用い、住民の意思を正確に町の各機関に伝えるものとする。
3 委員は、地域の実情に応じ、住民自治組織及び地域住民等が行う公益的な活動に協力するものとする。
4 町長は、前3項に規定する事項を処理するために必要な情報を委員に提供するものとする。
(副委員の設置要件)
第3条 条例第4条第3項の規則で定める丸森町副行政運営推進委員(以下「副委員」という。)の設置要件は、委員の任期満了日の属する年度の10月1日現在で世帯数が100世帯以上である行政区とし、100世帯を超えるごとに副委員1名を置くことができる。この場合において、特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。)及び認知症対応型共同生活介護(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護をいう。)の事業を行う施設に入所している世帯については、当該世帯の数にかかわらず、1施設当たり1世帯として計算するものとする。
(委員等の報酬)
第5条 委員の報酬は、平等割、世帯割及び地域割の合計額とし、別表に定める報酬基準により算出する。
2 副委員の報酬の額は、当該行政区の委員の報酬額に100分の20を乗じて得た額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
3 委員及び副委員(以下「委員等」という。)の報酬は、その年度に属する6月、9月、12月及び3月のそれぞれ末日に、前2項により算出した金額を4で除した額を委員が指定する口座に支払うものとする。この場合において、4で除した額に1円未満の端数が生じたときは、3月の支払分で調整するものとする。
(委員等の代理)
第6条 委員等が心身の故障等のため職務の遂行に支障があるときは、その行政区の推薦により代理の委員等を届け出ることができる。
2 前項の場合において、委員等に支給する報酬額は、本来支給すべき額から代理した期間に係る額を減額した額とするとともに、代理の委員等に対し、当該減額した額を報酬として支給するものとする。
(守秘義務)
第7条 委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この規則の施行の日前においても、丸森町行政運営推進委員の設置に関し必要な準備行為を行うことができる。
(丸森町行政組織規則の一部改正)
3 丸森町行政組織規則(昭和56年丸森町規則第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2に次のように加える。
丸森町行政運営推進委員 | 町長の諮問に応じ、地域による主体的な自治の推進及び町に対する地域課題解決のための提言に関すること。 | 総務課 |
(丸森町表彰規則の一部改正)
4 丸森町表彰規則(昭和36年丸森町規則第1号)の一部を次のように改正する。
第4条第5号中「行政区長として」を「行政区長及び行政運営推進委員を通算して」に改める。
附則(令和6年11月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の第3条及び第4条の規定並びに第5条から第8条までの規定(副委員に係る部分に限る。)は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
報酬基準(年額)
区分 | 金額 | 行政区 |
平等割 | 92,617円 | 全行政区 |
世帯割 | 2,073円に世帯数を乗じた金額 | 全行政区 |
地域割 | 山間地 131,557円 | 川前、五福谷、欠入、峠、廻倉、羽出庭、小坊木、東山、裏区、古田、鷲ノ平、川平一、川平二、大山、青葉上、青葉南、青葉北、佐野、黒佐野、東福田、田林、4区、5区、6区、茗茄沢、大和沢上、共愛、協栄、金山、入区、東部 |
準平地 109,620円 | 東向、上滝、7区、上一、上二、中一、中二、北山、空久保、上町、横手、岩城南平、竹ノ内、山屋敷、中平、麓、清水上、山田、松掛、1区ノ1、1区ノ2、2区、3区、7区、川向、大和沢中、大和沢下、立石、芦沢 | |
平地 87,683円 | 横町、本町、深山、山崎、田町、鳥屋、新町、羽入、中通、大川口、竹谷、1区、2区、3区、4区、5区、6区、8区、下町、西向、七夕、南伊手、北伊手、田辺、山口、中原、迫、源太郎、清水下、弓目木、北新、一区東、一区西、二区東、二区中、二区西、南木沼、木沼 |
備考 世帯割の算定に使用する世帯数は、その年度の属する5月1日における世帯数とする。