○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年12月17日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年丸森町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)
2 過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成12年丸森町規則第26号)は、廃止する。