○丸森町妊娠・出産祝金支給条例施行規則

令和4年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町妊娠・出産祝金支給条例(令和4年丸森町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(受給資格者の特例)

第3条 条例第3条第2項の規則で定める特段の事情は、次のとおりとする。

(1) 祝金申請時において受給資格者の死亡等により子どもの養育ができない場合において、現に当該子どもを監護又は養育している者

(2) その他町長が適当と認める者

(受給の届出)

第4条 条例第5条第1項の規定による届出は、受給資格が発生した日から起算して15日以内に、丸森町出産祝金受給届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 母子健康手帳の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(妊娠祝金の支給)

第5条 条例第4条第1号の妊娠祝金の支給は、商品券その他の金券の交付によるものとし、その際に丸森町妊娠祝金受領書(様式第2号)を受領するものとする。

2 前項の妊娠祝金の支給日及び商品券その他の金券の種類は、交付する年度ごとに町長が別に定める。

3 条例第5条の規定にかかわらず、妊娠祝金の受給資格者は、丸森町妊娠祝金受給辞退届(様式第3号)により、妊娠祝金の受給辞退を届け出ることができる。

(出産祝金の支給)

第6条 条例第4条第2号の出産祝金の支給は、次のいずれかの方法によるものとし、丸森町出産祝金支給通知書(様式第4号)により出産祝金の受給資格者に通知するものとする。

(1) 現金払い

(2) 口座振込

2 前項の出産祝金の支給日は、交付する年度ごとに町長が別に定める。

(返還の請求)

第7条 条例第7条の規定による返還の請求は、丸森町妊娠・出産祝金返還請求書(様式第5号)によるものとする。

(届出が行われなかった場合の取扱い)

第8条 町は、適切な周知を行ったにもかかわらず、受給資格が発生した日が属する年度の翌年の4月15日までに受給資格者から条例第5条の届出が行われなかったときは、受給資格者が祝金の受給を辞退したものとみなす。

(名簿の整備)

第9条 町長は、妊娠・出産祝金受給資格者名簿(様式第6号)を備えて置かなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

丸森町妊娠・出産祝金支給条例施行規則

令和4年3月30日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)