○丸森町妊娠・出産祝金支給条例施行規則
令和4年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町妊娠・出産祝金支給条例(令和4年丸森町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(受給資格者の特例)
第3条 条例第3条第2項の規則で定める特段の事情は、次のとおりとする。
(1) 祝金申請時において受給資格者の死亡等により子どもの養育ができない場合において、現に当該子どもを監護又は養育している者
(2) その他町長が適当と認める者
(1) 母子健康手帳の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の妊娠祝金の支給日及び商品券その他の金券の種類は、交付する年度ごとに町長が別に定める。
(1) 現金払い
(2) 口座振込
2 前項の出産祝金の支給日は、交付する年度ごとに町長が別に定める。
(届出が行われなかった場合の取扱い)
第8条 町は、適切な周知を行ったにもかかわらず、受給資格が発生した日が属する年度の翌年の4月15日までに受給資格者から条例第5条の届出が行われなかったときは、受給資格者が祝金の受給を辞退したものとみなす。
(名簿の整備)
第9条 町長は、妊娠・出産祝金受給資格者名簿(様式第6号)を備えて置かなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。