○丸森町下水道事業の設置等に関する条例

令和4年12月8日

条例第28号

(下水道事業の設置)

第1条 町の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和5年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、本町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

(2) 排水区域面積は、330.8ヘクタールとする。

(3) 排水人口は、4,090人とする。

(4) 1日最大処理能力は、1,872立方メートルとする。

3 農業集落排水事業の経営の規模は、別表のとおりとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を12月31日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を6月30日までに作成しなければならない。

2 前項の書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、12月31日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、6月30日までに作成する書類においては、同月の属する事業年度の予算の概要及び経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合は、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(丸森町特別会計条例の一部改正)

2 丸森町特別会計条例(昭和39年丸森町条例第29号)の一部を次のように改正する。

第1条中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を削る。

(丸森町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 丸森町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年丸森町条例第9号)の一部を次のように改正する。

第4条中「不動産」の次に「若しくは動産」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、「譲渡(」の次に「不動産の信託の場合を除き、」を、「限る。)」の次に「又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡」を加える。

第6条の見出し中「負担附き」を「負担付き」に改め、同条中「負担附」を「負担付き」に、「損害」を「損害賠償」に改める。

第7条第2項中「の各号」を削り、「12月30日」を「12月31日」に改め、同項第1号中「概要」を「概況」に改める。

(丸森町下水道条例の一部改正)

4 丸森町下水道条例(平成2年丸森町条例第4号)の一部を次のように改正する。

第1条中「に公共下水道を設置し、その」を「の公共下水道の」に改める。

(丸森町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 丸森町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成2年丸森町条例第5号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

丸森町農業集落排水処理施設条例

第1条中「設置及び」を削る。

第3条を次のように改める。

第3条 削除

別表を削る。

(令和6年3月19日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設の名称

終末処理場の位置

排水区域

排水区域面積

排水人口

1日最大処理能力

金山地区農業集落排水処理施設

丸森町金山字中前河原41番地

丸森町金山字

山居の一部・表小路・上前河原の一部・中前河原の一部・下前河原の一部・町・深町・袋・狢討の一部・坂町の一部・新町の一部・沼下の一部・谷地木戸の一部・西新田の一部・長根の一部

23ヘクタール

1,160人

383立方メートル

大内地区農業集落排水処理施設

丸森町大内字東向50番地

丸森町大内字

空久保上の一部・空久保下の一部・鬼ヶ柵の一部・西畑の一部・中山の一部・町・風呂の一部・横手の一部・登木戸の一部・清水の一部・山屋敷の一部・中平の一部・中平西の一部・沢田の一部・熊ノ入の一部・小平内の一部・東河原の一部・神明・卯月沢の一部

51ヘクタール

1,470人

485立方メートル

小斎地区農業集落排水処理施設

丸森町小斎字御手作16番地1

丸森町小斎字

二ノ迫の一部・三ノ迫・林崎の一部・八幡田の一部・檀ノ坪・五反田・江越・御手作の一部・田谷場・山崎・北町場・古舘・北向の一部・畑中の一部・日向の一部・上舘の一部・糀屋内の一部・羽山の一部・守田・清水の一部

35ヘクタール

640人

211立方メートル

丸森町下水道事業の設置等に関する条例

令和4年12月8日 条例第28号

(令和6年4月1日施行)