○職員の暫定再任用に関する事務取扱要綱

令和5年9月15日

訓令甲第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年丸森町条例第22号)附則第3条から第6条まで及び丸森町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年丸森町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町が暫定再任用(規則第1条に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)する職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる職)

第2条 暫定再任用の対象となる職は、次のとおりとする。

(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職

(2) 極めて専門的な知識を必要とする職

(3) 長年培った能力と経験を必要とする職

(4) その他町長が必要と認める職

(任用形態等)

第3条 暫定再任用職員の任用形態は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) フルタイム勤務職員 休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分の勤務となる職員

(2) 短時間勤務職員 休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内の勤務となる職員

(任期)

第4条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。

2 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

3 暫定再任用職員は、任期の途中において自己の都合により退職しようとするときは、町長に退職願を提出しなければならない。

4 第10条の規定に基づき更新を行う場合の任期は、1年を超えない範囲内とする。

2 暫定再任用職員の給与は、給与条例職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和29年丸森町条例第23号)及び給与規程の定めるところによる。ただし、暫定再任用職員は、給与条例第5条第5項の規定に関わらず、昇給しないものとする。

3 暫定再任用職員の職務の級は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、町長が職務の困難度等のためこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

(1) 退職時に行政職給料表(給与条例第4条第1項に規定するものをいう。次号及び第3号の給料表において同じ。)の適用を受けていた者 当該給料表の3級以下

(2) 退職時に医療職給料表(2)の適用を受けていた者 同表の4級以下

(3) 退職時に医療職給料表(3)の適用を受けていた者 同表の3級以下

(4) 退職時に給与規程別表第1の労務職給料表の適用を受けていた者 同表の1級

4 短時間勤務職員の給料月額は、フルタイム勤務職員の給料月額に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

5 暫定再任用職員が公務のため旅行する場合の旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和29年丸森町条例第16号)の定めるところによる。

6 暫定再任用職員の公務上又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

7 暫定再任用職員の週休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年丸森町条例第1号。次項において「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) フルタイム勤務職員 日曜日及び土曜日

(2) 短時間勤務職員 日曜日及び土曜日に加え、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける日

8 暫定再任用職員の休暇は、勤務時間等条例の定めるところによる。

9 前項の場合において、年次有給休暇の日数は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とする。

(2) 短時間勤務職員 20日に1週間の勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た日数

(健康保険等)

第6条 フルタイム勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。

2 短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者となるものとする。

(1) 地方公務員等共済組合法に基づく健康保険

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(3) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(雇用保険)

第7条 暫定再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、短時間勤務職員にあっては、その者の労働時間に応じて被保険者となるものとする。

(暫定再任用の申出等)

第8条 暫定再任用を希望する職員(次条において「暫定再任用希望職員」という。)又は暫定再任用の任期の更新(以下「任期の更新」という。)を希望する暫定再任用職員(第10条第1項において「任期更新希望職員」という。)は、暫定再任用又は任期の更新を希望する年度の前年度の町長が指定する日までに、暫定再任用等申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(選考)

第9条 町長は、暫定再任用希望職員から前条の申し出があったときは、次に掲げる事項及び定数条例の規定を総合的に勘案し、暫定再任用職員の選考を行うものとする。

(1) 退職前の勤務実績

(2) 知識、経験及び技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲及び業務に対する適性等

(5) その他参考となる事項

2 前項の選考に当たっては、暫定再任用希望職員のうち次の各号のいずれかに該当する者は、当該選考から除外するものとする。

(1) 退職日以前1年間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項による分限処分を受けた者(同項第1号による分限処分を受けた者のうち、医師の判断により、その疾病等が完治し又は就労が可能と判断されたものを除く。)

(2) 退職日以前2年間において、地方公務員法第29条第1項による懲戒処分のうち停職の処分を受けた者

(3) 退職日以前2年間において、欠勤(丸森町職員服務規程(昭和47年丸森町訓令甲第5号)第8条第2項の規定により届け出た場合を除く。)がある者

3 町長は、前2項の規定に基づき暫定再任用の可否を決定したときは、暫定再任用選考結果通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

(任期の更新)

第10条 町長は、任期更新希望職員より第8条の申出書が提出されたときは、前条第1項及び第2項の規定に準じた選考を行うものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき任期の更新の可否を決定したときは、暫定再任用(更新)選考結果通知書(様式第3号)により当該職員に通知するものとする。

(決定の取消し)

第11条 町長は、暫定再任用又は任期の更新を決定した職員(次条において「暫定再任用等候補職員」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 職員としてふさわしくない行為が認められたとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他暫定再任用又は任期の更新が困難な理由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定に基づきその決定を取り消すときは、暫定再任用等決定取消通知書(様式第4号)により当該暫定再任用等候補職員に通知するものとする。

(辞退の手続き)

第12条 暫定再任用等候補職員がその決定を辞退するときは、暫定再任用等辞退届(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、暫定再任用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年9月1日から適用する。

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職員の暫定再任用に関する事務取扱要綱

令和5年9月15日 訓令甲第9号

(令和5年9月15日施行)