○丸森町低入札価格調査実施要綱

令和5年12月27日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般競争入札(以下「入札」という。)により町が発注する建設工事の請負契約を締結しようとする場合における、低入札価格調査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 低入札価格調査 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項の規定により、予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)の制限の範囲内で申込みをした者の当該申込みに係る価格によっては、その者により請負契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときに行う調査をいう。

(2) 調査基準価格 低入札価格調査を行う場合の基準となる価格をいう。

(3) 低価格入札 調査基準価格を下回る入札をいう。

(4) 低価格入札者 低価格入札を行った者をいう。

(5) 失格基準価格 低価格入札があった場合において、契約の内容に適合した履行がされないこととなる蓋然性が高いと判断する基準となる価格をいう。

(対象工事)

第3条 低入札価格調査の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、入札における予定価格が5,000万円以上のものとする。

(調査基準価格)

第4条 調査基準価格は、対象工事の予定価格の算出基礎となった次の各号に掲げる額に当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額とする。ただし、当該合計額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額 10分の9.7

(2) 共通仮設費の額 10分の9

(3) 現場管理費の額 10分の9

(4) 一般管理費等の額 10分の6.8

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、対象工事の予定価格に10分の7.5を乗じて得た額から10分の9.2を乗じて得た額までの範囲内で、調査基準価格を定めることができる。

3 前2項の規定による調査基準価格に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(失格基準価格)

第5条 失格基準価格は、対象工事の予定価格の算出基礎となった次の各号に掲げる額に、当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額とし、当該合計額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 直接工事費の額 10分の9

(2) 共通仮設費の額 10分の8.5

(3) 現場管理費の額 10分の8.5

(4) 一般管理費の額 10分の5

2 失格基準価格を下回る入札を行った者は、低入札価格調査を実施せずに失格とする。

(調査基準価格等の記載)

第6条 調査基準価格及び失格基準価格は、予定価格調書に記載するものとする。

(入札参加者への周知)

第7条 町長は、対象工事に係る入札を公告し、これを執行するときは、必要に応じて次に掲げる事項を周知するものとする。

(1) 調査基準価格及び失格基準価格が設定されていること。

(2) 低価格入札が行われたときは、落札の決定を保留し、調査のうえ、後日落札者を決定すること。

(3) 低価格入札者は、最低価格の入札者であっても必ずしも落札者にならない場合があること。

(4) 低価格入札者は、低入札価格調査に必要な書類の提出及び事後の事情聴取等の調査に応じなければならないこと。この場合において、不誠実な行為があったときは、建設工事入札参加業者指名停止要領(平成4年丸森町訓令甲第3号)に基づく指名停止を受ける場合があること。

(5) 低入札価格調査に関する書類及び判断結果は、原則として公開又は公表されること。

(入札の執行)

第8条 入札執行者(町長又はその委任を受けて入札を執行する者をいう。以下同じ。)は、低価格入札が行われたときは、落札の決定を保留するものとし、調査のうえ、後日落札者を決定する旨を告げて、入札を終了するものとする。この場合において、設計額及び予定価格は、契約の相手方が決定するまで公表しないものとする。

2 前項の場合において、低価格入札となる入札価格が失格基準価格を下回るときは、当該入札者を失格とし、落札者としないものとする。この場合において、入札執行者は、当該入札をした者に対し、その旨を告げるものとする。

3 入札執行者は、全ての入札者の入札価格が調査基準価格を下回り、かつ、失格基準価格を下回ったときは、当該入札を中止するものとし、全ての入札者に対してその旨を告げるものとする。

(調査委員会)

第9条 町長は、前条第1項の規定により落札の決定が保留となったときは、当該入札により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かについて審査するため、丸森町低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置するものとする。

2 調査委員会は、丸森町契約業者指名委員会規程(平成17年丸森町訓令甲第3号)第2条に基づき設置する丸森町契約業者指名委員会の委員長及び委員をもって組織する。

3 調査委員会の会議の運営は、丸森町契約業者指名委員会規程第6条の規定を準用して行うものとし、事務局は、企画財政課に置く。

(低入札価格調査の実施)

第10条 調査委員会の委員長は、低価格入札があったときは、速やかに低入札価格調査を実施するものとする。

2 低入札価格調査は、次に掲げる事項について、当該低価格入札者からの事情聴取、当該契約に係る積算担当者への照会その他の方法により行うものとする。

(1) 積算金額の内訳及び入札価格決定の理由

(2) 当該対象工事付近及び関連する工事における手持ち工事の状況

(3) 当該対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等の関連(地理的条件)

(4) 手持ち資材の状況

(5) 資材購入先及び当該購入先と入札者との関係

(6) 手持ち機械数の状況

(7) 労働者の確保計画

(8) 過去2年間に施工した公共工事名及び発注者

(9) その他必要な事項

(調査委員会の審議)

第11条 調査委員会は、低価格入札者の当該入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあり著しく不適当であるかどうかを審議し、当該低価格入札者と契約することの適否を決定する。

(落札者の決定等)

第12条 町長は、前条の規定により調査委員会が低価格入札者と請負契約を締結することが適当である旨の決定をしたときは、当該低価格入札者に対しその旨を通知するとともに、その他の入札者に対し落札金額及び落札者を通知するものとする。

2 町長は、前条の規定により調査委員会が低価格入札者と請負契約を締結することが不適当である旨の決定をしたときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める手続を進めるものとする。

(1) 他に低価格入札者がいる場合 前条の規定により不適当とされた者を除く低価格入札者のうち最低価格で入札した者に対し、前2条の規定による調査等を行う。

(2) 他に低価格入札者がいない場合 前条の規定により不適当とされた者を除く入札者であって、予定価格から調査基準価格までの範囲内の価格で入札した者のうち、最低価格で入札した者を落札者とする。

(監督体制の強化等)

第13条 建設工事担当課長等は、低入札価格調査の対象者を落札者として請負契約を締結したときは、当該工事について適正な施工管理が図られるよう、十分な指導監督に努めるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、低入札価格調査実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年7月1日から適用する。

丸森町低入札価格調査実施要綱

令和5年12月27日 告示第107号

(令和5年12月27日施行)