○丸森町上滝地区宅地分譲地の特別譲渡に関する条例施行規則

令和6年6月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町上滝地区宅地分譲地の特別譲渡に関する条例(令和6年丸森町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(譲渡の申請)

第2条 条例第5条の規定による譲渡の申請は、丸森町上滝地区宅地分譲地特別譲渡申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者及び配偶者の納税証明書又は非課税証明書(前年度以前3か年度分)

(3) 申請者の本人確認書類

(4) 確約書(印鑑登録証明書添付)

(5) その他町長が必要と認めるもの

(譲渡の決定通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による譲渡決定の通知は、丸森町上滝地区宅地分譲地特別譲渡決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(契約保証金)

第4条 条例第7条の規則で定める契約保証金の額は、1区画につき10万円とする。

(違約金)

第5条 条例第12条第2項の規則で定める違約金の額は、10万円とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、特別譲渡に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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丸森町上滝地区宅地分譲地の特別譲渡に関する条例施行規則

令和6年6月28日 規則第12号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
令和6年6月28日 規則第12号