○丸森町上滝地区宅地分譲地の特別譲渡に関する条例施行規則
令和6年6月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町上滝地区宅地分譲地の特別譲渡に関する条例(令和6年丸森町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者及び配偶者の納税証明書又は非課税証明書(前年度以前3か年度分)
(3) 申請者の本人確認書類
(4) 確約書(印鑑登録証明書添付)
(5) その他町長が必要と認めるもの
(契約保証金)
第4条 条例第7条の規則で定める契約保証金の額は、1区画につき10万円とする。
(違約金)
第5条 条例第12条第2項の規則で定める違約金の額は、10万円とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、特別譲渡に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。