○丸森町MIZBEステーションの設置及び管理に関する条例

令和7年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、MIZBEステーション(以下「ステーション」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 洪水等の災害時における活動の拠点、平常時における災害伝承及び防災教育の場並びに町内の観光交流の拠点施設として活用することにより、防災力の向上及び地域活性化を図り、もって住民福祉の増進に資するため、ステーションを設置する。

(名称及び位置)

第3条 ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丸森町MIZBEステーション

丸森町字神明及び神明南地内

(施設構成)

第4条 ステーションは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) かわまち交流センター

(2) 芝生広場(北側及び南側)

(3) ヘリポート

(4) 駐車場

(5) 民間事業者活用エリア

(6) その他の付帯施設

(事業)

第5条 ステーションは、次に掲げる事業に供するものとする。

(1) 災害時における情報収集、応急対策及び緊急対策に関すること。

(2) 災害伝承及び防災意識の向上に関すること。

(3) 交流人口の拡大に関すること。

(4) 観光情報及び地域情報の発信に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第2条の設置の目的(第10条において「設置目的」という。)を達成するために必要な事業

(利用時間等)

第6条 ステーションの利用時間及び休館日は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、ステーションの管理を指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 町長は、丸森町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年丸森町条例第5号)の規定に基づき、指定管理者の指定の手続を行うものとする。

(指定管理者による管理の基準)

第8条 指定管理者が行うステーションの管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 法、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に基づき、善良な管理者の注意をもって適正に管理すること。

(2) 取得した個人情報を適正に管理すること。

(指定管理者の業務の範囲)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条(第1号を除く。)に掲げる事業の実施に関する業務

(2) ステーションの維持管理に関する業務

(3) ステーション(第4条第5号の施設を除く。)の利用の許可又は決定に関する業務

(4) 第13条から第15条までの規定に基づく利用料金の収受、減免又は返還に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長のみの権限に属する事務を除き、町長が必要と認める業務

(指定管理者による事業)

第10条 指定管理者は、設置目的に沿ったステーションの利用促進等に資するもので、かつ、前条に規定する業務の実施を妨げない範囲において自ら企画・立案して実施する事業について、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に申請し、その承認を得て実施することができる。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ステーションの利用を拒否し、若しくは制限し、又は利用を許可しないものとする。

(1) 災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(3) ステーションの施設を毀損又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ステーションの運営管理上支障があると認めるとき。

(占用による利用等)

第12条 指定管理者は、別表に掲げるステーションの施設(以下「占用施設」という。)の全部又は一部について、希望する者に占用して利用させることができる。

2 前項の規定による利用を希望する者は、規則で定めるところにより指定管理者に申請し、利用の許可を受けなければならない。許可の更新を受けようとするとき又は許可を受けた事項を変更しようとするときもまた、同様とする。

3 指定管理者は、第1項の利用に際し必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て公募を実施することができる。この場合において、公募の方法等については、指定管理者が別に定める。

4 指定管理者は、前項の規定による公募を実施したときは、申請した者の中から利用する者を決定するものとする。この場合において、申請がなかったときは、第2項前段の規定を準用する。

5 指定管理者は、第2項の利用の許可又は前項の利用の決定(以下「利用許可等」という。)において、占用施設の管理上必要があると認めるときは、当該利用許可等に条件を付すことができる。

(利用料金)

第13条 占用施設の利用許可等を受けた者(以下「占用者」という。)は、当該占用施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 利用料金の収受に関し必要な事項は、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、町長が規則で定める基準に該当すると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第15条 納付された利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、町長が規則で定める基準に該当すると認めるときは、その額の全部又は一部を返還することができる。

(利用許可等の取消し等)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可等を取り消し、又はその利用を停止することができる。

(1) 第11条第1号に該当するとき。

(2) 占用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は利用許可等の際に付した条件に違反したとき。

(3) 占用者が偽りその他不正の手段により利用許可等を受けたとき。

(4) 保安又は管理上の理由により町長又は指定管理者が特に必要と認めたとき。

2 町及び指定管理者は、前項の規定により占用者に損害が生じた場合であっても、その責めを負わない。

(使用契約の締結)

第17条 第4条第5号の施設の使用を希望する者は、別に定めるところにより、町長と使用に関する契約を締結するものとする。

2 前項の契約を締結した者は、同項の施設の維持管理方法等について、指定管理者と協議しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第18条 占用者は、利用許可等を受けた権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は利用許可等を受けた目的外に利用してはならない。

(行為の制限)

第19条 ステーションにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、町長又は指定管理者の許可等を受けたときは、この限りでない。

(1) 物品の販売、興行その他の商行為

(2) 募金、展示会その他これらに類する行為

(3) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板等の設置

(4) 立入禁止区域への立入り

(5) 指定管理者が指定した場所以外での火気の使用

(6) 指定管理者が指定した場所以外への車両の乗入れ

(原状回復)

第20条 占用者は、利用許可等を受けた占用施設の利用を終了したとき又は第16条の規定により利用許可等を取り消されたときは、原則として当該占用施設を原状に回復するものとする。

2 占用者が前項の処置を履行しないときは、指定管理者においてこれを行い、その費用を占用者から徴収する。

(損害賠償)

第21条 故意又は過失により、ステーションの施設を毀損し、又は滅失した者は、町長の指示に基づきこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 町及び指定管理者は、ステーションの利用に際し、占用者又は利用者が被った損害又は第16条の規定による処分により占用者が被った損害について、その賠償の責めを負わない。

(災害時の対応)

第22条 町長は、災害時において国又は町がステーションを災害対策活動のため使用するときは、当該活動の期間中、ステーションの利用を停止するものとする。この場合において、指定管理者その他の関係者は、町長から要請があったときは、当該活動に協力するものとする。

(町長による管理)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定にかかわらず、ステーションの管理を行うものとする。

(1) 指定管理者の指定を受けるものがないとき。

(2) 指定管理者を指定することができないとき。

(3) 法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別な事情があると認めるとき。

2 前項の場合において、町長は、別表に規定する額を使用料として徴収するものとする。

3 指定管理者が行う管理に関するこの条例の規定は、第1項の規定により町長が行う管理について準用する。この場合において、当該規定に関する技術的読替えは、規則で定める。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に町長が行ったステーションを供用するための手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 この条例の規定による指定管理者の指定に係る手続その他のステーションを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第12条、第13条、第23条関係)

施設名

利用料金

エントランスホール

1平方メートルにつき1か月 500円

飲食テナント

1平方メートルにつき1か月 1,000円

シェアキッチン

1か月につき 15,000円

シャワールーム

1回につき 300円

外構スペース

1平方メートルにつき1日 1,000円

備考

1 1か月の利用料金は、利用期間が1か月に満たない場合は、日割計算とする。

2 1日の利用料金は、利用期間が1日に満たない場合で4時間を超えるときは、1日とし、4時間以下のときは、0.5日として計算する。

3 利用する面積が1平方メートルに満たない場合及び当該面積に1平方メートルに満たない端数が生じた場合は、1平方メートルに切り上げる。

4 キッチンカー等による営業、物販及びサービス提供で利用する場合は、1台(1店舗)当たりの占用面積を原則6平方メートルとして算定する。

5 利用料金のほか、利用実態に応じて別に定める光熱水費及び共益費を徴収する。

丸森町MIZBEステーションの設置及び管理に関する条例

令和7年3月24日 条例第3号

(令和9年3月23日までに施行予定)