○丸森町MIZBEステーションの設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町MIZBEステーションの設置及び管理に関する条例(令和7年丸森町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(利用時間及び休館日)

第3条 ステーションの利用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) かわまち交流センター(1階の公衆トイレを除く。次項において同じ。) 午前9時から午後5時まで

(2) 前号の施設以外の施設 午前零時から午後12時まで

2 かわまち交流センターの休館日は、毎週火曜日(ただし、祝祭日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、利用時間及び休館日を変更することができる。この場合において、指定管理者は、変更後の利用時間及び休館日を、適切な方法により周知しなければならない。

(事業の申請)

第4条 条例第10条の規定による申請は、丸森町MIZBEステーション活用事業実施承認申請書(様式第1号)によるものとし、事業計画書(様式第2号)及びその他町長が必要と認める書類を添付して、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査して実施の可否を決定し、丸森町MIZBEステーション活用事業実施承認(不承認)通知書(様式第3号)により指定管理者に通知するものとする。

(利用の申請)

第5条 条例第12条第2項の規定による申請は、丸森町MIZBEステーション施設利用申請書(様式第4号)によるものとする。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査して利用の可否を決定し、丸森町MIZBEステーション施設利用許可(不許可)決定書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(許可内容の変更)

第6条 前条の規定によりステーションの施設の利用許可を受けた者が、利用の内容を変更しようとするときは、丸森町MIZBEステーション施設利用内容変更承認申請書(様式第6号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査して変更の可否を決定し、丸森町MIZBEステーション利用内容変更承認(不承認)通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免の基準等)

第7条 条例第14条に規定する町長が規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 町の機関が行事又は事務を行うため利用する場合 10割

(2) 町内に存する公立の学校が学習活動のため利用する場合 10割

(3) 町又は丸森町教育委員会が育成・指導している団体がその本来の目的又は活動のため利用する場合 10割

(4) 社会教育関係団体がその本来の事業のため利用する場合 10割

(5) 国が主催して利用する場合 10割

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認める場合 5割

2 利用料金の減免を受けようとする者は、丸森町MIZBEステーション施設利用料金減免申請書(様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査して減免の可否を決定し、丸森町MIZBEステーション施設利用料金減免承認(不承認)通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(返還の基準等)

第8条 条例第15条ただし書に規定する町長が規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 占用者の責めに帰することのできない理由により利用することができなくなった場合 既納付額の全額

(2) 占用者の都合により利用しようとする日の7日前までに利用の中止を届け出た場合 既納付額の100分の50

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合 既納付額の全額又は一部の額

2 利用料金の返還を受けようとする者は、丸森町MIZBEステーション利用料金返還申請書(様式第10号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査して返還の可否を決定し、丸森町MIZBEステーション施設利用料金返還承認(不承認)通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(技術的読替え等)

第9条 町長がステーションを管理する場合における条例第23条第3項後段の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条

見出し及び本文

指定管理者

町長

第9条

見出し

指定管理者

町長

本文

指定管理者

町長

利用

使用

利用料金

使用料

町長のみの権限に属する事務を除き、町長

町長

第11条

見出し

利用

使用

本文

指定管理者

町長

利用

使用

第12条

見出し

利用

使用

第1項

指定管理者

町長

利用

使用

第2項

利用

使用

指定管理者

町長

第3項

指定管理者

町長

利用

使用

あらかじめ町長の承認を得て

あらかじめ

第4項

指定管理者

町長

利用

使用

第5項

指定管理者

町長

利用

使用

利用許可等

使用許可等

第13条

見出し

利用料金

使用料

第1項

利用許可等

使用許可等

利用に係る料金(以下「利用料金」という。)

使用に係る料金(以下「使用料」という。)

指定管理者

町長

第2項

利用料金

使用料

額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める

額とする

第3項

利用料金

使用料

指定管理者

第4項

利用料金

使用料


事項は、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者

事項は、町長

第14条

見出し

利用料金

使用料

本文

指定管理者は、町長が

町長は、

利用料金

使用料

第15条

見出し

利用料金

使用料

本文

利用料金

使用料

ただし書

指定管理者は、町長が

町長は、

第16条

見出し

利用許可等

使用許可等

第1項

指定管理者

町長

利用許可等

使用許可等

利用

使用

第17条

第2項

指定管理者

町長

第18条


利用許可等

使用許可等

第19条


町長又は指定管理者

町長

指定管理者が指定

町長が指定

第20条

第1項

利用許可等

使用許可等

利用

使用

第2項

指定管理者

町長

第21条

第2項

町及び指定管理者

利用

使用

第22条


利用

使用

2 町長がステーションを管理する場合においては、第3条第3項中「指定管理者は」とあるのは「町長は」と、「前2項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て」とあるのは「前2項の規定にかかわらず、」と、第4条から第8条までの規定及び各様式中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、ステーションの運営及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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丸森町MIZBEステーションの設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月24日 規則第5号

(令和9年3月23日までに施行予定)