○丸森町行政運営推進委員代表者会議等運営規程
令和7年4月15日
訓令甲第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、丸森町行政運営推進委員等に関する条例(令和2年丸森町条例第1号。以下「条例」という。)に規定する丸森町行政運営推進委員代表者会議(以下「会議」という。)及び地区会について、条例に定めるもののほか、会議等の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(所掌事項)
第3条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 条例第3条に規定する所掌事務等について調査・審議すること。
(2) その他行政区の運営等に関し必要な事項
(1) 定例会 原則として年3回
(2) 臨時会 緊急に調査・審議する必要がある事案が生じたとき。
2 会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 前項の規定にかかわらず、会長は、会議を招集する暇がないと認めるときは、会議に付すべき事案を持ち回りにより審議することができる。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(地区会)
第5条 各地区における所掌事務等に関する協議を行うため、地区会を開催する。
2 地区会は、原則として毎月1回開催するものとし、地区会長が招集してその議長となる。
3 前項の規定にかかわらず、地区会長は、地区会を招集する暇がないと認めるときは、地区会に付すべき事案を持ち回りにより協議することができる。
(関係者の出席)
第6条 会長及び地区会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議及び地区会に出席させ、意見を聞くことができる。
(会議の記録等)
第7条 会長及び地区会長は、会議及び地区会の経過等を記録するため、会議録を調製するものとする。
2 地区会長は、前項の会議録の写しを町に送付するものとする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、総務課において処理する。
2 地区会の庶務は、別に定める指定管理に向けての協議事項調書に基づき、当該地区の住民自治組織において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、会議等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月25日から施行する。
(丸森町行政運営推進委員会運営規程の廃止)
2 丸森町行政運営推進委員会運営規程(令和2年丸森町訓令甲第7号)は、廃止する。