○丸森町にぎわい交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和7年9月19日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、丸森町にぎわい交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農林商工業の振興及び観光交流の推進を図り、地域のにぎわいを創出して地域経済の健全な発展に資するため、拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丸森町にぎわい交流拠点施設

丸森町字町東69番地から71番地まで

(利用時間等)

第4条 拠点施設の利用時間及び休館日は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、拠点施設の管理を指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 町長は、丸森町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年丸森町条例第5号)の規定に基づき、指定管理者の指定の手続を行うものとする。

(指定管理者による管理の基準)

第6条 指定管理者が行う拠点施設の管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 法、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に基づき、善良な管理者の注意をもって適正に管理すること。

(2) 取得した個人情報を適正に管理すること。

(指定管理者の業務の範囲)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 拠点施設の運営、利用許可等に関する業務

(2) 拠点施設の維持管理に関する業務

(3) 第10条から第12条までの規定に基づく利用料金の収受、減免又は返還に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長のみの権限に属する事務を除き、町長が必要と認める業務

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、拠点施設の利用を拒否し、若しくは制限し、又は利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 拠点施設を毀損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、拠点施設の運営管理上支障があると認めるとき。

(占用による利用等)

第9条 指定管理者は、別表に掲げる施設(以下「占用施設」という。)の全部又は一部について、希望する者に占用して利用させることができる。

2 前項の規定による利用を希望する者は、規則で定めるところにより指定管理者に申請し、利用の許可を受けなければならない。許可の更新を受けようとするとき又は許可を受けた事項を変更しようとするときもまた、同様とする。

3 占用施設のうち軽飲食売店又は飲食売店の利用の許可を受けた者は、指定管理者と当該占用施設の利用に係る契約を締結しなければならない。

4 指定管理者は、第1項の利用に際し必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て公募を実施することができる。この場合において、公募の方法等については、指定管理者が別に定める。

5 指定管理者は、前項の規定による公募を実施したときは、申請した者の中から利用する者を決定するものとする。この場合において、申請がなかったときは、第2項前段の規定を準用する。

6 指定管理者は、第2項の利用の許可又は前項の利用の決定(以下「利用許可等」という。)において、占用施設の管理上必要があると認めるときは、当該利用許可等に条件を付すことができる。

(利用料金)

第10条 占用施設の利用許可等を受けた者(以下「占用者」という。)は、当該占用施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 利用料金の収受に関し必要な事項は、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、町長が規則で定める基準に該当すると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第12条 納付された利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、町長が規則で定める基準に該当すると認めるときは、その額の全部又は一部を返還することができる。

(利用許可等の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可等を取り消し、又はその利用を停止することができる。

(1) 占用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は利用許可等の際に付した条件に違反したとき。

(2) 占用者が偽りその他不正の手段により利用許可等を受けたとき。

(3) 保安又は管理上の理由により町長又は指定管理者が特に必要と認めたとき。

2 町及び指定管理者は、前項の規定により占用者に損害が生じた場合であっても、その責めを負わない。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 占用者は、利用許可等を受けた権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は利用許可等を受けた目的外に利用してはならない。

(原状回復)

第15条 占用者は、利用許可等を受けた占用施設の利用を終了したとき又は第13条の規定により利用許可等を取り消されたときは、原則として当該占用施設を原状に回復するものとする。

2 占用者が前項の処置を履行しないときは、指定管理者においてこれを行い、その費用を占用者から徴収する。

(損害賠償)

第16条 故意又は過失により、拠点施設を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、町長の指示に基づきこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 町及び指定管理者は、拠点施設の利用に際し、占用者又は利用者が被った損害又は第13条の規定による処分により占用者が被った損害について、その賠償の責めを負わない。

(町長による管理)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定にかかわらず、拠点施設の管理を行うものとする。

(1) 指定管理者の指定を受けるものがないとき。

(2) 指定管理者を指定することができないとき。

(3) 法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別な事情があると認めるとき。

2 前項の場合において、町長は、別表に規定する額を使用料として徴収するものとする。

3 指定管理者が行う管理に関するこの条例の規定は、第1項の規定により町長が行う管理について準用する。この場合において、当該規定に関する技術的読替えは、規則で定める。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(丸森町中心市街地活性化拠点施設の設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例第4条第1項の規定により軽飲食売店又は飲食売店の利用の許可を受け、同条第2項の規定により契約を締結している者は、第9条第2項の規定による利用の許可を受け、同条第3項の規定により契約を締結したものとみなす。

(準備行為)

4 この条例の規定による指定管理者の指定に係る手続その他の拠点施設を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第9条、第10条、第17条関係)

施設名

利用料金

備考

軽飲食売店

1か月当たり 92,000円

利用期間が1か月に満たない場合は、1か月の利用料金とする。

飲食売店

1か月当たり 123,000円

多目的ホール

1時間当たり 550円

利用時間が1時間に満たない場合は、1時間の利用料金とする。

駐車場及び外構スペース

1平方メートルにつき1時間当たり 110円

利用時間が1時間に満たない場合は、1時間の利用料金とする。

丸森町にぎわい交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和7年9月19日 条例第20号

(令和8年9月18日までに施行予定)