○丸森町にぎわい交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年12月18日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町にぎわい交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(令和7年丸森町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(事業)

第3条 拠点施設においては、条例第2条の設置目的(以下「設置目的」という。)を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 中心市街地の活性化、にぎわい創出に関すること。

(2) 地元農産品、農産加工品等の展示販売に関すること。

(3) 地元特産品等を活用した飲食物の提供販売に関すること。

(4) 農商工連携事業の促進に関すること。

(5) 多目的交流事業の推進に関すること。

(6) 観光及びイベント情報の発信に関すること。

(7) 観光交流施設の周遊に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、設置目的達成に必要な事業

(利用時間及び休館日等)

第4条 拠点施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、占用施設の利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとし、駐車場の利用時間は、午前零時から午後12時までとする。

2 拠点施設の休館日は、12月31日から翌年の1月5日までの日とする。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、利用時間及び休館日等を変更することができる。この場合において、指定管理者は、変更後の利用時間及び休館日等を、適切な方法により周知しなければならない。

(利用の申請)

第5条 条例第9条第2項の規定による申請は、丸森町にぎわい交流拠点施設利用申請書(様式第1号)によるものとする。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査して利用の可否を決定し、丸森町にぎわい交流拠点施設利用許可(不許可)決定書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(許可内容の変更)

第6条 前条の規定により拠点施設の利用許可を受けた者が、利用の内容を変更しようとするときは、丸森町にぎわい交流拠点施設利用内容変更承認申請書(様式第3号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査して変更の可否を決定し、丸森町にぎわい交流拠点施設利用内容変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免の基準等)

第7条 条例第11条に規定する町長が規則で定める基準は、次の各号に掲げる場合とし、減免の割合は、当該各号に定める割合とする。

(1) 町の機関が行事又は事務を行うため利用する場合 免除

(2) 公共的団体等で設置目的のため利用する場合 免除

(3) その他の団体及び施設を利用する者で設置目的のため利用する場合 5割減額

2 利用料金の減免を受けようとする者は、丸森町にぎわい交流拠点施設利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査して減免の可否を決定し、丸森町にぎわい交流拠点施設利用料金減免承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(返還の基準等)

第8条 条例第12条ただし書に規定する町長が規則で定める基準は、次の各号に掲げる場合とし、返還する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 占用者の責めに帰することのできない理由により利用することができなくなった場合 既納付額の全額

(2) 占用者の都合により利用しようとする日の7日前までに利用の中止を届け出た場合 既納付額の5割の額

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合 既納付額の全額又は一部の額

2 利用料金の返還を受けようとする者は、丸森町にぎわい交流拠点施設利用料金返還申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査して返還の可否を決定し、丸森町にぎわい交流拠点施設利用料金返還承認(不承認)通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(技術的読替え等)

第9条 町長が拠点施設を管理する場合における条例第17条第3項後段の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条

見出し及び本文

指定管理者

町長

第7条

見出し

指定管理者

町長

本文

指定管理者

町長

利用許可等

使用許可等

利用料金

使用料

町長のみの権限に属する事務を除き、町長

町長

第8条

見出し

利用

使用

本文

指定管理者

町長

利用

使用

第9条

見出し

利用等

使用等

第1項

指定管理者

町長

利用

使用

第2項

利用

使用

指定管理者

町長

第3項

利用

使用

指定管理者

町長

第4項

指定管理者

町長

利用

使用

あらかじめ町長の承認を得て

あらかじめ

第5項

指定管理者

町長

利用

使用

第6項

指定管理者

町長

利用

使用

利用許可等

使用許可等

第10条

見出し

利用料金

使用料

第1項

利用許可等

使用許可等

利用に係る料金(以下「利用料金」という。)

使用に係る料金(以下「使用料」という。)

指定管理者

町長

第2項

利用料金

使用料

額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める

額とする

第3項

利用料金

使用料

指定管理者

第4項

利用料金

使用料


事項は、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者

事項は、町長

第11条

見出し

利用料金

使用料

本文

指定管理者は、町長が

町長は、

利用料金

使用料

第12条

見出し

利用料金

使用料

本文

利用料金

使用料

ただし書

指定管理者は、町長が

町長は、

第13条

見出し

利用許可等

使用許可等

第1項

指定管理者

町長

利用許可等

使用許可等

利用

使用

第14条


利用許可等

使用許可等

利用

使用

第15条

第1項

利用許可等

使用許可等

利用

使用

第2項

指定管理者

町長

第16条

第2項

町及び指定管理者

利用

使用

利用者

使用者

2 町長が拠点施設を管理する場合においては、第4条第3項中「指定管理者は」とあるのは「町長は」と、「前2項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て」とあるのは「前2項の規定にかかわらず、」と、第5条から第8条までの規定及び各様式中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、拠点施設の運営及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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丸森町にぎわい交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年12月18日 規則第22号

(令和8年9月18日までに施行予定)