○丸森町公印の押印の省略に関する規則
令和8年3月18日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化及びオンライン手続への対応の円滑化を図るため、町長(その補助機関を含む。以下同じ。)が書面により施行する文書(教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則(平成元年丸森町規則第16号)第5条の規定により、他の行政機関及び議会へ補助執行させる事務として施行する文書を含む。以下「文書」という。)について、公印の押印(以下「押印」という。)を省略することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、丸森町公印規則(昭和47年丸森町規則第12号)第2条に規定する公印をいう。
(押印の省略)
第3条 町(他の行政機関及び議会を含む。)の規則その他の規程(以下「規則等」という。)により押印を要するとされている文書のうち、町長が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず、相手方が特に押印を求める場合を除き、押印を省略することができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、押印の省略に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に作成する文書から適用する。
(経過措置)
2 第3条の規定を適用する場合において、規則等の規定により公印を要するとされる様式については、当該規定が改正されるまでの間、必要な修正を加えて使用するものとする。