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経営管理権集積計画の公告・縦覧について

経営管理権集積計画とは

 経営管理権集積計画は、森林の全部または一部について、市町村が経営管理を行うことが必要かつ適当と判断した場合に作成する計画です。
 森林所有者が計画に同意した後、市町村が公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。

経営管理権集積計画

 森林経営管理法第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。
 公告後、経営管理権の存続期間中は、本ページおよび丸森町農林課林業振興班にて縦覧します。

令和5年7月7日公告【経営管理権の存続期間:令和20年3月31日まで】

関連リンク先

 本計画に関連する制度等については、下記リンク先にてご確認いただけます。