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薪風呂・薪ストーブなど焼却灰が発生する設備をご利用の方へ

焼却灰の処理基準

家庭から排出された焼却灰は、放射能に関して下記のとおり処理の基準が定められています。

処理方法 基準値 根拠
廃棄物として処理 8,000Bq/kg 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(放射性物質汚染対処特措法)
土壌改良材として畑に散布 400Bq/kg 平成23年8月1日付の農林水産省通知
焼却灰の処理

 町では、各家庭を訪問して放射能の測定を行っています。測定によって8,000Bq/kg以下であることが明らかになった焼却灰は、後日まとめて委託業者が回収し、廃棄物として処理することになっています。仙南広域の施設では、役場を通さない個人での焼却灰の持込は対応していませんので、必ず役場に相談するようにしてください。
 8,000Bq/kgを上回っているものについては、各家庭で保管していただき、期間を空けて再測定を行います。再測定で基準値以下になったことが確認されたものは、詰め替えて廃棄物として処理していく予定です。

測定の日程