犬の登録と狂犬病予防注射
- 新規登録
- 生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に犬の所在地で登録し、犬鑑札の交付を受けることが狂犬病予防法で義務付けられています。犬の登録は生涯1回のみです。鑑札は、必ず首輪に装着してください。
- 登録事項の変更
- 転入・転出などで所有者の名前や住所、犬の所在地が変更になった場合は、新しく犬が所在する市町村で「登録事項の変更」の手続きを必ず行ってください。その際、「鑑札」を持参してください。
※転出元の鑑札が無い犬の転入手続きの場合、丸森町では鑑札再発行手数料として1,600円がかかります。
- 犬の死亡届
- 飼っている犬が亡くなった場合、亡くなった日から30日以内に町民税務課町民生活班に「犬の死亡届」を提出してください。
届出の際には「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を持参してください。
- 狂犬病予防注射
- 法律上の義務
生後91日以上の犬の飼い主には、狂犬病予防法の規定により年1回、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
4月に実施する狂犬病予防集合注射または動物病院で、忘れずに注射を受けさせてください。
- 令和7年度狂犬病予防集合注射
- 1 実 施 日:令和7年4月14日(月)~4月17日(木)及び4月20日(日)
2 料 金:新規登録の犬(1頭あたり):6,600円(登録料3,000円 注射料等3,600円)
登録済みの犬(1頭あたり):3,600円(登録料等3,600円)
3 持 ち 物:料金、ハガキ(登録済みの方)、フン始末用の道具
令和7年度の狂犬病予防集合注射の日程は以下の通りです。
- 動物病院での接種
- 注射後に動物病院で発行される狂犬病予防注射済証を持参し、町民税務課町民生活班にて狂犬病予防注射済票交付の手続きを行ってください。
※動物病院により注射料金は異なります。
狂犬病予防注射注射済票交付手数料:1頭あたり550円
- お問い合わせ
- 町民税務課町民生活班
TEL:0224-72-3012
FAX:0224-72-3039