○丸森町営住宅家賃等滞納整理事務処理要綱
令和4年11月30日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町営住宅等の家賃等の滞納者に対する督促、催告その他の納付指導及び納付指導に応じない滞納者に対する町営住宅等の明渡し請求等に関する滞納整理事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町営住宅等 丸森町営住宅条例(平成9年丸森町条例第19号)で規定する「町営住宅」、丸森町特定公共賃貸住宅条例(平成6年丸森町条例第32号)で規定する「特定住宅」、丸森町定住促進住宅条例(平成22年丸森町条例第1号)で規定する「定住促進住宅」、丸森町若者定住促進住宅条例(平成25年丸森町条例第3号)で規定する「若者定住促進住宅」、丸森町営賃貸住宅管理運営要綱(平成3年丸森町訓令甲第8号)で規定する「町営賃貸住宅」及び丸森町単身者用移住住宅管理運営要綱(平成30年丸森町告示第83号)で規定する「単身者用住宅」をいう。
(2) 家賃等 家賃、共益費及び駐車場使用料をいう。
(3) 滞納 町営住宅等の家賃等を納付期限までに納付しないことをいう。
(4) 滞納者 町営住宅等の家賃等を滞納している入居者をいう。
(5) 滞納月数 次条第2項の納付期限を経過してもなお家賃等が滞納となっている月数をいう。この場合において、滞納額が1月の家賃等の額に満たない月は、1月として計算する。
(家賃等1月分滞納者への対応)
第3条 町長は、家賃等を1月滞納した滞納者に対し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の規定により債務の履行を督促するため、当該月の翌月20日までに督促状(様式第1号)を普通郵便により送付するものとする。
2 前項の督促については、督促状を発する日から10日以内の納付期限を指定しなければならない。
2 前項の催告書を送付した滞納者に対し、電話、呼出し及び臨戸訪問等により、家賃等の納付について指導を行うものとする。
3 前項による納付指導においては、滞納理由の把握に努め、低収入等生活困窮による場合は、関係部署や関係機関との連携により、生活指導のほか、必要に応じて条例等に定める家賃等の減免手続の指導等を行うものとする。
2 前項の催告については、納付期限を指定するものとする。
3 前項の納付期限までに家賃等の納付がない滞納者に対する納付指導は、電話、呼出し及び職場を含めた臨戸訪問等により行うものとする。
2 前項の分割納付誓約書の履行状況を監視し、遅延が生じたときは、直ちに納付を促すものとする。
2 最終催告書等を送付する際は、併せて町営住宅等明渡し請求書(様式第8号。以下「明渡し請求書」という。)を送付するものとする。この場合において、明渡し請求書の明渡し期限は、明渡し請求書を発する日から起算して30日を超えない日とする。
3 最終催告書等を送付する際は、併せて連帯保証人に対し、最終催告書及び条件付賃貸借契約解除通知書及び町営住宅等明渡し請求書送付通知書並びに連帯債務履行要請書(様式第9号)を配達証明付内容証明郵便により送付するものとする。
(最終催告書等送付後の分割納付希望滞納者等への対応)
第9条 町長は、最終催告書等により滞納者及びその連帯保証人(以下「滞納者等」という。)から滞納家賃等に係る分割納付希望を提示されたときは、その提示された内容について審査し、適当と認めた場合は、滞納者等を相手方として民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条の規定による訴え提起前の和解(以下「即決和解」という。)を簡易裁判所に申し立てるものとする。
2 前項の審査においては、原則として初回に滞納家賃等の2分の1以上を納付し、その後2年以内の毎月分割納付を条件とする。
(即決和解の手続)
第10条 町長は、即決和解を申し立てる場合にあっては、滞納者等から滞納家賃等の分割納付に係る町との和解条項を明記した即決和解申出書(様式第10号)を提出させるものとする。
2 町長は、前項の即決和解申出書の受理後、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定により、直近に開催される議会に関係議案を提出するものとし、議決後は、速やかに町の顧問弁護士と即決和解申立てに係る委任契約を締結し、即決和解を簡易裁判所に申し立てるものとする。
(最終催告等に応じない滞納者等への対応)
第11条 町長は、最終催告書等に記載した家賃等の納付期限を過ぎても滞納者等の応答がないとき又は第9条第2項の条件を滞納者等が承認しないときは、町営住宅等の賃貸借契約を解除し、明渡し請求書の入居許可(決定)取消日をもって入居許可(決定)を取り消すものとする。
2 前項の規定により、町営住宅等の賃貸借契約を解除し、かつ、入居許可(決定)を取り消した場合においてもなお不法占拠が継続するときは、滞納者等を相手方として民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく町営住宅等明渡し請求に関する調停の申立てを行うものとする。ただし、従前の家賃の支払状況、納付指導に対する滞納者等の対応及び滞納理由等から解決が困難と判断する場合又は調停の申立てをした場合においてもその調停が不成立となった場合は、滞納者等を相手方として、民事訴訟法に基づく町営住宅等明渡し請求、滞納家賃等全額の支払請求及び不法占拠に伴う損害賠償の訴訟を提起するものとする。
(強制執行)
第12条 町長は、第10条第2項の申立てにおける和解条項に違約があったとき、調停による合意条項に違約があったとき、訴訟上の和解による和解条項に違約があったとき又は町が判決で勝訴したときにおいてなお不法に町営住宅等の占拠が続くときは、民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づき、裁判所に対し当該町営住宅等の明渡し等を目的とする強制執行を申し立てるものとする。
2 前項の強制執行の申立てにおいては、町の顧問弁護士に対し、おおむね次に掲げる業務を委任するものとする。
(1) 強制執行申立書の添付書類(債務名義の正本、判決送達証明書等)の請求
(2) 執行補助業務の委託業者の選定
(3) 強制執行の申立て
(4) 執行官との催告日の打合せ
(5) 明渡しの断行
(6) 遺留品の保管等
(7) 遺留品の処分
3 第1項の規定により裁判所に強制執行を申し立てた後、滞納家賃等の全額が納付されたときは、強制執行の取下げを行うことができる。
2 前項の納付指導等を行うに当たり、滞納退去者及びその連帯保証人の居所が不明のときは、戸籍及び住民票等により調査を行うものとする。
(連帯保証人の不在)
第14条 町長は、死亡、居所不明及び連帯保証人不在のときは、滞納者のみを対象として滞納整理事務処理を行うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯であるとき。
(2) 主たる生計維持者の死亡等により、家賃等の支払が著しく困難であるとき。
(3) 入居者又は同居人の疾病等により多額の出費を余儀なくされ、家賃等の支払が著しく困難であるとき。
(4) 不慮の災害等により多額の出費を余儀なくされ、家賃等の支払が著しく困難であるとき。
(5) 積極的に滞納の解消に努力し、又は努力しようとする意思のある者と認めるとき。
(6) その他やむを得ない特別の事情があると認めるとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、滞納整理事務処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に家賃等を滞納し、又は未納がある者で、すでに滞納整理に係る一連の対応がなされているものに関する整理については、その者の滞納月数及び滞納額等を考慮したうえで、この告示に準じた整理を行うものとする。