○職員の定年前再任用に関する事務取扱要綱
令和5年9月15日
訓令甲第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の定年等に関する条例(昭和59年丸森町条例第1号。以下「条例」という。)第12条及び第13条第1項並びに丸森町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年丸森町規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町が定年前再任用(規則第1条に規定する定年前再任用をいう。以下同じ。)する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる職)
第2条 定年前再任用の対象となる職は、次のとおりとする。
(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職
(2) 極めて専門的な知識を必要とする職
(3) 長年培った能力と経験を必要とする職
(4) その他町長が必要と認める職
(任用形態等)
第3条 定年前再任用短時間勤務職員の任用形態は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、町長が定める。
(任期)
第4条 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、当該職員が年齢60年に達した日以後に退職した最初の4月1日から定年退職日相当日(条例第12条に規定する定年退職日相当日をいう。)までとする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
3 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において自己の都合により退職しようとするときは、町長に退職願を提出しなければならない。
(職務及び勤務条件等)
第5条 定年前再任用短時間勤務職員の職務は、職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号。以下この条において「給与条例」という。)第4条第3項及び単純労務職員の給与に関する規程(昭和34年丸森町訓令第1号。以下この条において「給与規程」という。)第3条の定めるところによる。
2 定年前再任用短時間勤務職員の給与は、給与条例、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和29年丸森町条例第23号)及び給与規程の定めるところによる。ただし、定年前再任用短時間勤務職員は、給与条例第5条第5項の規定に関わらず、昇給しないものとする。
(1) 退職時に行政職給料表(給与条例第4条第1項に規定するものをいう。次号及び第3号の給料表において同じ。)の適用を受けていた者 当該給料表の3級以下
(2) 退職時に医療職給料表(2)の適用を受けていた者 同表の4級以下
(3) 退職時に医療職給料表(3)の適用を受けていた者 同表の3級以下
4 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
5 定年前再任用短時間勤務職員が公務のため旅行する場合の旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和29年丸森町条例第16号)の定めるところによる。
6 定年前再任用短時間勤務職員の公務上又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
7 定年前再任用短時間勤務職員の週休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年丸森町条例第1号。次項において「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。)は、日曜日及び土曜日に加え、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける日とする。
8 定年前再任用短時間勤務職員の休暇は、勤務時間等条例の定めるところによる。
9 前項の場合において、年次有給休暇の日数は、20日に1週間の勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た日数とする。ただし、その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とする。
(健康保険等)
第6条 定年前再任用短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者となるものとする。
(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく健康保険
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(3) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険
(雇用保険)
第7条 定年前再任用短時間勤務職員は、その者の労働時間に応じて、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。
(選考)
第9条 町長は、定年前再任用希望職員から前条の申し出があったときは、次に掲げる事項及び定数条例の規定を総合的に勘案し、定年前再任用短時間勤務職員の選考を行うものとする。
(1) 退職前の勤務実績
(2) 知識、経験及び技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲及び業務に対する適性等
(5) その他参考となる事項
(1) 退職日以前1年間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項による分限処分を受けた者(同項第1号による分限処分を受けた者のうち、医師の判断により、その疾病等が完治し又は就労が可能と判断されたものを除く。)
(2) 退職日以前2年間において、地方公務員法第29条第1項による懲戒処分のうち停職の処分を受けた者
(3) 退職日以前2年間において、欠勤(丸森町職員服務規程(昭和47年丸森町訓令甲第5号)第8条第2項の規定により届け出た場合を除く。)がある者
(決定の取消し)
第10条 町長は、定年前再任用候補職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 職員としてふさわしくない行為が認められたとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他定年前再任用が困難な理由が生じたとき。
(辞退の手続き)
第11条 定年前再任用候補職員がその決定を辞退するときは、定年前再任用辞退届(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、定年前再任用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年9月1日から適用する。