twitter facebook

各種障害者手帳交付制度

(1)身体障害者手帳

 身体に障害のある方が、各種障害福祉サービスを受けるための手帳を交付します。

【対象者】視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく機能、手足(肢体)、心臓、呼吸器、腎臓、膀
     胱、直腸、小腸、免疫、肝臓機能に一定以上の永続する障害のある方。

(2)療育手帳(知的障害児者等)

 知的な発達の遅れにより日常生活に支障があり何らかの援助を必要とする方が、各種障害福祉サービス
を受けるための手帳を交付します。

【対象者】18歳頃までに知的機能に障害があらわれていたことが確認・推定でき、日常生活に支援を要
     する方。(概ね知能指数70以下)

(3)精神障害者保健福祉手帳

 精神に障害のある方が各種障害福祉サービスを受けるための手帳を交付します。

【対象者】精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活に制限のある
     方。




 ※ 各種手帳の交付を受けるには、必要な書類を添付して申請します。添付書類は各手帳により異なりま
   すので、手帳の交付申請を希望される方は下記までご相談ください。

お問合せ

 丸森町保健福祉課社会福祉班
 TEL 0224-72-2115
 FAX 0224-87-7189