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成年後見制度

 認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない方について、預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護・福祉サービス等の契約を結ぶなど法律的に支援し、ご本人の権利を守る制度です。

 成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。

法定後見制度

 すでに判断能力が不十分な方で、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度です。
 判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つに区分されます。

後見 ほとんど判断できない
保佐 判断能力が著しく不十分
補助 判断能力が不十分

 家庭裁判所から所定の書類を受け取り、申立書類、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書等の必要な書類を準備します。
 ご本人がお住まいの住所地を管轄している家庭裁判所に申立てを行います。
 申立てできる人は、本人・配偶者・四親等以内の親族などです。

任意後見制度

 判断能力が十分なうちに、将来、判断能力が低下した場合に、あらかじめ自分で選んだ支援者(任意後見人)に、支援してもらうことを契約で決めておく制度です。
 公証役場で公正証書を作成します。

相談窓口

高齢者の相談窓口 丸森よりそいセンター(丸森町地域包括支援センター)
電話:0224-72-3023
FAX:0224-87-7189
メール:tiiki@town.marumori.miyagi.jp
障がい者の相談窓口 保健福祉課社会福祉班
電話:0224-72-2115
FAX:0224-87-7189
メール:syakaifukushi@town.marumori.miyagi.jp
上記以外の相談窓口 ・仙台家庭裁判所大河原支部
・大河原公証役場