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介護保険料

介護保険料の決め方

【第1号被保険者(65歳以上の方)】

市町村の介護サービス費に係る費用の総額に応じて基準額が決まります。その基準額を基に所得段階別に保険料が決まります。

介護保険料基準額

【第2号被保険者(40歳から64歳の方)】

加入している医療保険の算定方法により決まります。

 国民健康保険に加入している方は、
 国民健康保険税(料)の算定方法と同様に所得や資産などに応じて世帯ごとに決まります。
 
 職場の医療保険に加入している方は、
 医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)及び賞与に応じて決まります。

介護保険料の納め方

【第1号被保険者(65歳以上の方)】

年金額によって納め方変わります。

◆年金が年額18万円以上の方 → 特別徴収 
年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。

◆年金が年額18万円未満の方 → 普通徴収
送付される納付書により納付します。口座振替を希望される場合は、通帳と印鑑を持参のうえ、金融機関の窓口でお手続きをお願いします。

※年度途中で65歳になったときや、転入・転出などの住所変更があった場合は、年金額にかかわらず一定期間納付書で納めることになります。

【第2号被保険者(40歳から64歳の方)】

医療保険料と介護保険料を合わせて納めます。

介護保険料を納めないでいると

介護保険料を納めないでいると滞納期間に応じて次のような給付制限を受けます。

●1年以上滞納
 サービス費用の金額をいったん自己負担し、申請により後で保険給付が支払われます。

●1年6ヶ月以上滞納した場合
 引き続きサービス費用の全額を自己負担しますが、後で払い戻しを受ける保険給付の一部が差し止められ、滞納保険料に充てられます。

●2年以上滞納した場合
 保険料の未納期間に応じて、一定期間自己負担割合が引き上げられます。また高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。

問い合わせ先

保健福祉課介護保険班
電話番号: 0224-51-9904
FAX番号: 0224-87-7189

町民税務課 課税班
電話番号:0224-72-2116
FAX番号:0224-72-3039