ツキノワグマに御注意願います!
令和7年度は、例年に比べて県内のクマの出没件数が増加し、クマによる人身被害も発生しました。
町内でも多数の目撃情報が寄せられております。行動範囲も広く、遭遇する可能性もありますので、十分に注意してください。
1 クマ出没警報の継続について
宮城県では、令和7年7月29日から9月30日まで、県内全域にクマ出没警報を発令しておりましたが、依然、多くの目撃情報が寄せられていることから、10月31日まで警報が継続されております。
2 R7年度目撃情報について【R7.10.16現在】
№ 目撃日 目撃箇所
1 4月11日 丸森薄平
2 4月16日 大内鬼ヶ柵
3 5月21日 大張松ノ塚
4 6月13日 筆甫川下一
5 6月28日 丸森金ヶ作
6 7月5日 金山山居
7 7月5日 大内山王
8 7月16日 舘矢間市ノ沢
9 7月25日 舘矢間小原瀬西
10 7月26日 大内中山
11 7月27日 丸森砂ノ入
12 8月3日 大張小沼
13 8月6日 大内黒佐野
14 8月20日 丸森峠革踏石
15 8月21日 舘矢間永作
16 9月4日 筆甫下北山三
17 9月5日 大内田林
3 クマ出没の要因
林野庁東北森林管理局の「ブナ結実調査」によると、昨年からブナの実の不作が続いており、クマが食べ物を求めて行動範囲を拡げ、人の生活範囲付近に出没していることから、平年よりもクマの目撃情報が多い傾向にある。
4 クマ捕獲までの流れ
クマが人の生活圏に侵入した場合
①最初に、追払い(花火等)などの防除。
②防除しても効果がなく人の生活圏に侵入する場合は、県に捕獲の許可を申請。
③現地を県(大河原地振林業振興部)の担当者が確認。
④捕獲が必要と判断した場合、県より捕獲許可。(捕獲許可の期間は最大30日間)
⑤捕獲の檻は有害鳥獣駆除隊員が設置。
⇒上記により捕獲できない場合で、以下の4つの条件を満たした場合に、緊急銃猟制
度(市町村長の判断により、銃器を使用した捕獲等)が適用になります。
5 緊急銃猟制度について(令和7年9月1日施行)
近年、クマなどが人の生活圏に出没する事例が増加していることを受けて「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」が改正され、新たに「緊急銃猟」制度が創設されました。
この制度は、以下の4つの条件を満たした場合に、市町村長の判断により、銃器を使用した捕獲等が可能となります。
①クマなどが人の日常生活圏に侵入。(侵入する恐れが大きいことを含む。)
②クマなどによる人命または身体への危害を防止するため、緊急に対応が必要。
③銃猟以外の方法では、的確かつ迅速な捕獲等が困難。
④住民や第三者に銃猟による危害を及ぼす恐れがない。