森林の土地の所有者届出制度について
森林の土地の所有者届出書について
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしていただく必要があります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出の対象となる土地
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意願います。
なお、地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、下記問合せ先までご連絡ください。
〔問合せ先〕
【丸森町】
(担 当)農林課林業振興班
(TEL)0224-72-2146
【宮城県大河原地方振興事務所】
(担 当)林業振興部林業振興班
(TEL)0224-53-3249
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、添付書類と共に届出書を提出願います。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、以下の書類が必要になります。
①土地の位置を示す図面
②登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
届出書様式
関連リンク先
本制度の詳細については、下記リンク先にてご確認ください。