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国民健康保険制度と手続き

国民健康保険制度とは

日本の医療保険制度

 日本では、いざというときに安心して医療機関を受診できるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています。これを「国民皆保険制度」といいます。
 市町村ごとに運営している国民健康保険制度も医療保険のひとつで、職場の健康保険に加入していない人にも医療を保障する大切な制度です。

国民健康保険運営のしくみ

 私たちの日常生活には、常に病気やケガの危険がつきまといます。国民健康保険は、万一病気やケガをしたときにみなさんが安心して医療機関を受診できるよう、みんなで保険税を出し合って助け合うという制度です。国民健康保険は、加入者が収める保険税や国、県からの補助金によって事業を運営しています。


国民健康保険の手続き

国民健康保険に加入いただく人

 丸森町に住所登録があり、次に該当しない人は必ず丸森町の国民健康保険に加入しなければなりません。
 また、外国籍の人で1年以上の在留期間を有し、丸森町に外国人登録をしている人も同じです。

  1. 後期高齢者医療制度の被保険者
  2. 健康保険(政府管掌健康保険、組合管掌健康保険)、船員保険の被保険者とその被扶養者
  3. 公務員など共済組合員とその被扶養者
  4. 国民健康保険組合の被保険者
  5. 生活保護受給者

このようなときは届出を

次のようなことがあった場合は、14日以内に保健福祉課国保医療班に届け出をしてください。

国保に加入するとき

できごと 手続きに必要なもの
職場の健康保険を喪失したとき 健康保険資格喪失証明書、印鑑
子どもが生まれたとき 母子手帳、印鑑
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印鑑
外国籍の人が加入するとき 在留カード、パスポート、印鑑(持っている場合)
65歳以上75歳未満の人で後期高齢者医療制度の障害認定を撤回したとき 後期保険証、印鑑
※まず後期高齢者医療制度の障害認定の手続きが必要です。

国保を脱退するとき

できごと 手続きに必要なもの
ほかの市町村に転出するとき 保険証、印鑑
職場の健康保険に加入したとき 保険証、職場の健康保険証、印鑑
国保被保険者が死亡したとき 保険証、印鑑
生活保護を受け始めたとき 保護開始決定通知書、保険証、印鑑
外国籍の人がやめるとき 在留カード、保険証、印鑑(持っている場合)、ほかの保険に加入した場合はその保険証

その他

できごと 手続きに必要なもの
町内で住所が変わったとき 保険証、印鑑
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき
修学のため、住所を別にするとき 在学証明書、保険証、印鑑

被保険者証

  • 国民健康保険に加入すると、加入者一人に1枚の保険証が交付されます。
  • 保険給付を受けられる人(被保険者)の名前は氏名欄に記載されています。記載内容に間違いがないか確認してください。
  • 保険証は、国民健康保険に加入していることを証明するとともに、保険診療を受ける際の証明書となりますので、大切に取り扱ってください。
  • 保険証の有効期限は毎年9月30日です(75歳で後期高齢者制度に移行する方は誕生日の前日まで)。更新後の保険証は郵送でお届けします。

高齢受給者証

  • 70~75歳未満の人の一部負担金割合は所得に応じて異なります。この一部負担金割合を確認するための証が「高齢受給者証」です。
  • この受給者証を使用できるのは、70歳の誕生月の翌月1日(ただし、1日生まれの人は誕生月の1日)からです。誕生月(ただし、1日生まれの人は前月)に郵送でお届けします。
  • 医療機関を受診するときは、保険証とともに提示してください。
  • 高齢受給者証の有効期限は毎年7月31日です(75歳で後期高齢者医療制度に移行する方は誕生日の前日まで)。更新後の高齢受給者証は郵送でお届けします。

  医療機関にかかったときの一部負担金の割合については こちら からご覧ください。


お問合せ:保健福祉課 国保医療班
 電話番号 0224-72-3014
 FAX番号 0224-72-3040
 E-mail  k-iryo@town.marumori.miyagi.jp