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丸森町開発指導要綱

丸森町開発指導要綱の概要

 この要綱は、丸森町における土地の開発行為に関し事前協議その他必要な事項を定めて、総合的かつ計画的な見地から開発行為について適正な指導を行うことにより、町土の秩序ある利用と保全を図ることを目的とします。

◇ 開発の定義

 宅地の造成、工場用地の造成、ゴルフ場、その他のレジャー施設の建設、土石の採取、鉱物の採掘、産業廃棄物処理施設の設置等で、切土、盛土、整地等により、土地の区画、形質の変更を伴うもの及び太陽光発電施設の設置(建築物への設置を除く。)をいう。

 形質の変更とは、土地の形状の変更(高さ50センチメートルを超える切土又は盛土を含む造成行為をいう。)及び性質の変更(土地利用の変更等により土地の有する性質を変更する行為をいう。)をいう。

◇ 適用の除外

  1. 開発区域の面積が1,000平方メートル未満の開発行為(産業廃棄物処理施設の設置に係る開発行為を除く。)
  2. 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第3号から第8号まで及び第10号に掲げる開発行為
  3. 国、県、市町村及び公共的法人が行う開発行為
  4. 県立自然公園条例(昭和34年宮城県条例第20号)第2条第1号に規定する県立自然公園の区域内において公園事業の執行として行う行為
  5. 農業、林業及び漁業を営む者又はこれらの団体が農業、林業及び漁業の生産活動上必要な開発行為(ただし、畜産業を除く。)
  6. 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の許可を得て行う営農型発電設備の設置
  7. その他特に土地利用上支障がないと町長が認める開発行為

◇ 事前協議

  1. 開発事業者は、開発行為を行おうとする場合には、あらかじめ、その開発行為について町長と協議をしなければならない。なお、第7条第2項の通知を受けた後、事業計画を変更して当該開発行為を行おうとするときもまた、同様とする。
  2. 前項の協議の申出は、土地開発行為事前協議申出書(様式第1号)に別表第1に掲げる図書を添付して提出しなければならない。

◇ 要綱・様式


丸森町 企画財政課 企画班
電話:0224-72-3024 FAX:0224-72-1540
E-mai:kikaku@town.marumori.miyagi.jp