○宿日直勤務を免除する職員の指定
昭和56年4月13日
訓令乙第2号
丸森町宿日直規程(昭和47年丸森町訓令甲第6号)第5条第1項第3号の規定により、庁舎等の宿日直を免除する職員を、下記のとおり指定します。
宿日直勤務の免除について(昭和47年丸森町訓令乙第6号)は、廃止する。
記
1 管理職手当支給対象者(医療職を除く。)
2 単純労務職員の給与に関する規程(昭和34年丸森町訓令第1号)の適用を受ける者
3 1、2以外の者で勤務期間が6か月に満たない者及び50歳に達した者
附則(昭和60年12月25日訓令乙第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月10日訓令乙第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令乙第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。