不妊治療
丸森町不妊治療助成事業のご案内
町では不妊に悩む夫婦を支援するため、保険適用となる一般不妊治療費及び生殖補助医療費の自己負担額(治療費の3割)を全額助成しています。
なお、高額療養費制度で返還された金額は助成の対象外となります。丸森町不妊治療助成事業のご申請前に、対象の方は必ず「高額療養費制度」の利用申請をおこなってください。申請方法は保険者によって異なります。加入している保険組合にご確認ください。
1.助成対象となる治療
- 一般不妊治療
- 夫婦間で行われたタイミング法、排卵誘発法、人工授精その他医師が認めた治療法並びにこれらに必要な検査
- 生殖補助医療
- 夫婦間で行われている治療ステージ(※下記のチラシ参照)に該当する体外受精及び顕微授精
(※精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術費用を含みます。)
2.助成対象となる方
・夫婦又は夫婦のいずれか一方が丸森町内に住所を有する方
・他の自治体で同じ不妊治療に対する助成を受けていない方
〈生殖補助医療の場合、下記の要件も満たしている必要があります〉
・初めて助成を受けた際の不妊治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である
場合、助成回数が通算6回に満たない方(40歳以上である場合は通算3回に満たない方)
・不妊治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である方
助成対象費用
助成の対象となる費用は、医療機関で受けた不妊治療に要した費用の自己負担分となります。ただし、食事代、文書料、個室料などの不妊治療に直接関係のない費用は除きます。
- 一般不妊治療
- 一般不妊治療費及び一般不妊治療費に関し医療機関において交付された処方箋により薬を調剤した薬局に支払った費用の合計額
- 生殖補助医療
- 生殖補助医療に要した額(※精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術費用も含む)
助成回数
- 一般不妊治療
- 助成回数の制限はありません
- 生殖補助医療
- 助成回数は、最初の助成に係る不妊治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、1子ごとに6回(40歳以上であるときは、通算3回)まで
助成期間
助成の対象とする期間は、不妊治療が必要であると医師が判断して当該不妊治療を開始した時点から終了した時点まで
申請方法
申請については、下記のものをご持参のうえ、保健福祉課窓口までお越しください。
一般不妊治療については、3月診療分から翌年2月診療分を翌年3月末までに申請してください。生殖補助医療については、治療が終了した時点で申請してください。
申請に必要な書類
・丸森町一般不妊治療受診等証明書又は丸森町生殖補助医療受診等証明書(担当医師が記入す
る証明書になります。)
・申請者及びその配偶者の住所と夫婦であることが確認できる書類(3か月以内に発行された住
民票等)
・当該不妊治療に係る領収書の写し(院外処方がある場合)
・高額療養費制度における限度額認定証の写し
・丸森町不妊治療費助成事業申請書(窓口で記入していただきます)
・振込口座の通帳またはカード
保健適用前の不妊治療助成についてはこちらから
宮城県では不妊検査にかかる費用を助成しています
お問い合わせ先:保健福祉課 健康支援班
TEL:0224-51-9903
FAX:0224-72-3040
Mail:kenko@town.marumori.miyagi.jp