児童手当のご案内(令和6年10月から)
児童手当のご案内(令和6年10月から)
児童手当とは
児童の健全な育成と家庭における生活の安定のため、児童を養育している方に支給される手当です。
※令和6年10月から児童手当制度が変わりました。
制度改正の概要
・所得制限が撤廃され、所得にかかわらず手当が受給できます。
・児童手当の支給対象年齢が18歳年度末(高校生年代)までに拡充されます。
・第3子以降の支給額が月3万円に増額されます。
・第3子以降の加算(多子加算)に係る第1子、第2子の数え方について、22歳年度末(大学生年代)まで延長されます。
・支給回数が年3回から6回(偶数月)に変更されます。
※制度改正に伴い、手当額に変更がない場合の支払通知の送付は行いません。
対象者
対象児童
0歳~18歳年度末までの児童(高校生年代までにある者)
日本国内に住所を有する児童(留学中の場合はこの限りではありません)
受給者
対象児童を養育し、かつ、丸森町に住民票がある父母。
※父母のうち児童の家計の中心になっている方(年収の高い方)が受給者になります。
児童が、父母いずれとも別居している場合は、別に定めがありますのでお問合せください。
改正内容
制度改正前 | 制度改正後 | |
---|---|---|
支給対象 | 中学校卒業まで | 高校生年代まで (0歳~18歳年度末まで) |
手当月額 | 【0歳~3歳未満】 15,000円 【3歳~小学校卒業まで】 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 【中学生】 10,000円 |
【0歳~3歳未満】 第1子・第2子 15,000円 第3子 30,000円 【3歳~18歳年度末まで】 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
所得制限 | ・所得制限以上 5,000円 ・所得上限以上 支給なし |
所得制限なし |
多子加算のカウント対象年齢が22歳年度末までに拡充されます。※児童の数え方
- 第1子、第2子などの数え方について
次に該当する子を年齢の高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」…と数えます。
・請求者(受給者)が監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている、大学生年代(19歳~22歳の年度末まで)の子ども。
・請求者(受給者)が養育している高校生年代(0歳~18歳の年度末まで)の子ども。
- 多子加算カウント方法について
今回新たに手続きが必要な方
手続きが必要な方 | 提出書類 | 必要な書類等 |
---|---|---|
●新規認定申請が必要な方 ①中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方 ②所得上限限度額超過で児童手当(特例給付)の支給対象外の方 ※対象者へ請求書等を郵送しています。 対象となる方で書類が届いていない方は、お手数ですがお問い合わせください。 |
●児童手当認定請求書 (様式第2号) ●別居監護申立書 (様式第6号の2) ※児童と別居している方 |
・請求者と配偶者のマイナンバーカード ・請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し ・請求者の保険証 ・別居監護している児童のマイナンバーがわかるもの |
●額改定により増額認定の方 ③大学生年代の子どもと18歳年度末までの児童の合計人数が3人以上の方 ※該当する場合はお申し出ください。 |
●児童手当額改定認定請求書 (様式第4号) ●監護相当・生計費負担についての確認書 (様式第6号の9) |
・大学生年代のマイナンバーがわかるもの |
※申請書等は「各種様式」よりダウンロード可能です。
支給時期
支給回数は、年3回から年6回(偶数月)に変更になります。
原則として、認定請求した月の翌月分から支給されます。
支給日は、各支給月の8日(その日が土曜日・日曜日、祝日の場合は翌平日)に、その前月までの分が支給されます。
※制度改正後初回の支給は令和6年12月の予定です。
なお、毎年10月に支払通知書の送付をもって振込のお知らせを行っておりましたが、令和6年10月の児童手当制度改正に伴い廃止されるため、送付されなくなります。支払通知書の廃止後は、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。
支払を証明する書類が必要な場合は、申請いただくことで証明書の発行が可能ですのでお問い合わせください。(発行には2~3日程度かかります。)
認定請求手続き
初めてお子さんが生まれたときや他市町村から転入した時など児童手当を受けるためには、事由が発生した日から15日以内に認定請求が必要です。
原則として、認定請求した翌月分からの受給となりますので、忘れずに手続きをしてください。
また、請求者は児童手当の対象となる児童の父又は母で、家計の中心になっている方(年収の高い方)が請求者となり、請求者が居住している市町村に対して請求します。
※公務員の方は勤務先からの支給となります。
申請に必要な書類
認定請求をする場合は次の書類が必要です。
- 認定請求書
- 請求者(保護者)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 請求者(保護者)の健康保険証
- 請求者(保護者)名義の通帳
- 請求者(保護者)と配偶者の個人番号の分かる書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号入りの住民票など)
- 児童と別居の場合、別居監護申立書と別居している児童の個人番号の分かる書類
- 児童の父母でない方が受給者となる場合等、別途書類が必要となる場合があります。
各種様式
認定請求に必要な書類は窓口に備え付けていますが、こちらからダウンロードして事前にご記入いただくこともできます。
すでに児童手当を受給している方へ
次の場合には、届出が必要です。
- 養育する児童に増減があったとき
- 丸森町外へ転出するとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 振込口座を変更したとき
- 住所や氏名に変更があったとき
出生等により養育する児童が増えた方
出生した日の翌日から15日以内に「額改定届」の手続きをしてください。
休日窓口で出生届を提出した場合など、児童手当の手続きが別途必要になります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
丸森町外へ転出する方
児童手当の消滅の手続きが必要です。
万が一、届出をされず丸森町と転入先の市町村とで二重に手当を受給した場合は、返還の手続きが必要になりますので、ご注意ください。
「現況届」は原則として省略です。
現況届は、毎年6月に受給者の状況を確認し、引き続き手当を受給するための手続きです。令和4年度より原則として届出は省略していますが、次に該当する方は、現況届の提出が必要となりますので、個別に通知します。
- 丸森町外に住所を有しながら、児童手当を受給しているとき
- 児童の父母以外の方が児童手当を受給しているとき
- 児童が受給者と別居しているとき
- 3歳未満の児童を養育している方で、日本年金機構への照会で年金情報の確認が取れないとき
- その他、現況の確認が必要となったとき
お問い合わせ
子育て定住推進課 子ども家庭班
丸森町こども家庭センター『WARASKO』
☎ 0224-87-7521(直通)
✉ warasko@town.marumori.miyagi.jp