児童扶養手当のご案内
児童扶養手当とは
父母の離婚や父または母の死亡などによって、父また母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
令和6年11月より、児童扶養手当法等の一部が改正に伴い所等制限額等が変わります!
手当の支給を受けられる方
次のすべてに該当する父または母(または養育者)が対象となります。
- 18歳になった年の年度末まで(心身に一定の障害持つ児童については20歳未満)の児童を監護している
- 日本国内に住所を有している
- (父子家庭の父の場合のみ)手当の対象となるお子さんと生計を同じくしている
- (母子家庭の母の場合のみ)平成10年4月1日以降に手当の支給要件に該当した
※「監護」とは、お子さんを監督し、保護することをいいます。
支給対象となる児童
次のいずれかに該当している児童が対象となります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上刑務所などに拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
ただし、下記のいずれかに当てはまる場合には支給対象となりません。
- 日本国内に居住していないとき
- 父子家庭の場合は母と、母子家庭の場合は父と生計が同じとき(父または母が重度障害の場合を除く)
- 父の配偶者(内縁関係を含む)または、母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
- 里親に委託されているとき
- 児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、知的障害児通園施設等を除く)に入所しているとき
支給額(月額)
受給資格者の所得額及び支給対象児童数により、支給額は異なります。
月額の支給額(令和6年4月分から)
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童 1人 | 45,500円 | 45,490円~ 10,740円 |
児童 2人 | 10,750円を加算 | 10,740円~ 5,380円を加算 |
児童 3人目以降 | 1人につき6,450円を 加算 |
1人につき6,440円~ 3,230円を加算 |
手当を受給できる所得の上限額について
手当を申請する方の児童扶養手当上の所得額が、下表の「全部支給となる所得上限額」以上である場合は手当が一部支給となり、「一部支給となる所得上限額」以上である場合は全額支給停止となります。
また、同居している扶養義務者のうちお一人でも、その所得額が「扶養義務者、配偶者(重度障害)の所得上限額」以上である場合は、全額支給停止となります。
所得上限限度額
※扶養親族4人目以降は38万円が加算されます。
※「扶養親族等」とは、課税台帳上の扶養親族をいいます。
※同居している家族(扶養義務者)の所得が限度額以上のときは手当は支給停止となります。
※扶養親族等の中に、下記に該当する方がいる場合は、限度額に次の額を加算した額が限度額になります。
1.本人の場合
①老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
②16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき15万円
2.扶養義務者、配偶者(重度障害)、養育者の場合
①老人扶養親族の他に扶養親族等がいる場合、老人扶養親族1人につき6万円
②老人扶養親族の他に扶養親族等がいない場合、老人扶養親族から1人を差し引いた人数1人につき6万円
支給時期
手当は、ふた月に一度、奇数月の11日(休日の場合は前平日)に指定口座に宮城県より振り込まれます。
手当の請求方法
手当の認定請求手続きを行いたい場合は、まずは子育て定住推進課子育て支援班の窓口にご相談ください。
聞き取りを行いながら記載いただく書類が多く、時間を要する場合があります。お時間に余裕をもってご来庁ください。
また、認定請求しようとする方の該当する要件により、必要書類等が異なりますのでご注意ください。
認定請求手続きの際に準備していただくもの
- 戸籍の全部事項証明書(請求者本人と対象となる児童が別の戸籍に属している場合は各々1通必要です)
- 請求者本人名義の金融機関の預金通帳
- 年金手帳(年金の加入状況・記号番号が確認できるもの)
- 申請者及び同居家族の個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号入りの住民票など)
- 請求者の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
このほか、該当する資格要件(世帯の状況)により必要なものが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
窓口で準備している書類(請求手続き当日に記載いただきます)
- 認定請求書
- 公的年金調書(担当職員が聞き取りにより作成します)
- 生計維持に関する調書(同居家族分の個人番号を記入していただきます)
- 現況調書
- 養育費に関する申立書(離婚後1年以上を経過している場合)
お問い合わせ
子育て定住推進課 子ども家庭班『WARASKO』
☎0224-87-7521