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定額減税不足額給付金について

定額減税不足額給付金について

 令和6年に実施した定額減税調整給付金は、令和5年の所得や扶養状況により推計した令和6年の推計所得額を基に算定しています。不足額給付金は、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、当初調整給付金の額を上回った方に対して行う給付金です。
 不足額の算定にあたっては、1万円単位に切り上げて給付する予定です。
 

※現在、本町における給付対象者を調査しているところです。不足額給付金の支給時期等の詳細は
 決まり次第ホームページ等でお知らせします。
 現時点で不足額給付金に関する具体的なお問い合せ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)
 についてはお答えできかねますので、予めご了承ください。

支給の対象となる方

 令和7年1月1日に丸森町にお住まいの方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
不足額給付1
 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付金額との間で差額が生じた方。
 
≪給付対象となりうる方の例≫
 ・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
  「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)> 令和6年分所得税額(令和6年所得)」 と
  なった方
 ・子どもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
  「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)< 所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」  
  となった方
 ・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
   令和6年度個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付2
 「不足額給付1」とは別に本人及び扶養親族として定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方については、給付できる場合があります。

以下のすべての要件を満たす方が支給対象となります。
 ・所得税額及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の
  対象外であること。
 ・税制度上、「扶養親族」対象外であり、扶養親族等としても定額減税の対象外であること。
 ・低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していないこと。
  (※)令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
     令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
     令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

≪給付対象となりうる方の例>
 ・青色事業専従者、事業専従者(白色)
 ・合計所得金額48万円超の方​

給付額について

不足額給付1
 「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額
不足額給付2
 原則4万円(定額)
 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

給付金の支給手続きについて

 対象となる方へご案内をお送りする予定です。
 詳細や手続きの時期については、内容が決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。

給付金等を装った詐欺にご注意ください

 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。
 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)、警察などをかたる不審な電話やメールなどがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

 町の担当者からATMの操作をしていただくよう連絡することは絶対にありません。

問い合わせ先

 丸森町町民税務課 町民生活班 電話:0224-72-3012