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お住まい(取得・リフォーム・空き家)に関する補助制度「しあわせ丸森暮らし応援事業補助金」

町内に移住・定住していただける方の住まいと暮らしを応援します!

しあわせ丸森暮らし応援事業のご案内

新築購入イメージ

 丸森町では、町にお住まいの方、住もうとお考えの方の暮らしを応援するために、補助制度をご用意しています。ぜひご活用ください。

1. 住宅取得奨励事業
2. 住宅リフォーム支援事業
3. 新生活応援事業
4. 空き家再生支援事業
5. 家財道具等処分・清掃支援事業
6. 上滝地区宅地分譲地購入助成事業

対象世帯(対象者)
1.住宅取得奨励事業
2.住宅リフォーム支援事業
3.新生活応援事業
6.上滝地区宅地分譲地購入助成事業
申請日現在において、申請者またはその配偶者が45歳未満で、以下のいずれかに該当する世帯であること

①夫婦世帯(申請者または配偶者が45歳未満の世帯)
②子育て世帯(中学生以下の子ども(同居)を扶養している世帯)
③新規転入世帯(申請日において、2年以上丸森町外に居住し、町内に転入して1年未満の世帯員を有する世帯(申請日以降に転入する世帯を含みます)) 
4.空き家再生支援事業
5.家財道具等処分・清掃支援事業
以下の①~④のいずれかに該当する方

①空き家を購入する方
②空き家を借りる方
③空き家を売却することを確約した所有者
④空き家を貸すことを確約した所有者

被災者支援として、グリーンステージ上滝購入者については、購入した金額の半額を助成いたします。(購入者又はその配偶者のどちらかが45歳未満等の条件があります。)


1.住宅取得奨励事業

○基本補助金
限度額100万円(補助対象経費の20分の1)

○加算補助金
・子育て世帯加算  限度額50万円(補助対象経費の40分の1)
・新規転入世帯加算 限度額50万円(補助対象経費の40分の1)
・町内建築業者加算 限度額50万円(補助対象経費の40分の1)
・土地取得加算   限度額50万円(土地取得経費の3分の1)
 (グリーンステージ上滝分譲地を取得する場合は、限度額200万円)
(注)土地取得加算は、2年以内に取得した土地が対象で、
   土地取得に係る金額が明らかにできる場合に限ります。

◆補助対象経費
住宅取得に要した経費(税抜)で、当該事業と趣旨を同じくする
本町又は他の地方公共団体等の補助事業等の対象経費を除く。

◆対象・条件等(申請日時点)
① 自己が居住するため、町内に住宅を取得しようとする者
② 丸森町に定住の意思があること
 (補助金受領後5年以内に転出した場合は、補助金返還となります)
③ 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税の滞納がない者
④ 対象世帯のいずれかに該当し、申請者またはその配偶者が45歳未満であること
⑤ 必ず工事着手前(住宅売買契約の場合は、入居前)に申請すること
⑥ 申請と工事着手が同一年度内であること
⑦ 過去に本事業による補助を受けていない者
⑧ 過去に「しあわせ実感・丸森いきいき定住促進事業補助金交付要綱」に定める新婚
 子育て等世帯住宅取得奨励事業の補助を受けていない者


2.住宅リフォーム支援事業

○基本補助金
限度額50万円(補助対象経費の6分の1)

○加算補助金
・町内建築業者の施工による加算 限度額50万円(補助対象経費の6分の1)

◆補助対象経費
200万円(税抜)以上のリフォーム(住宅機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、
改築、設備更新等)に要する経費
(注)以下の費用は対象外です
   ・丸森町の他の補助事業又は他の地方公共団体もしくは国の補助事業により
    実施することができるリフォームの費用
   ・エアコン、洗濯機等の家電購入及び設置のための費用

◆対象・条件等(申請日時点)
① 自己が居住するための住宅(自己または三親等以内の親族が所有する住宅)を増改築又は改修しようとする者
② 丸森町に定住の意思があること
(補助金受領後5年以内に転出した場合は、補助金返還となります)
③ 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税の滞納がない者
④ 対象世帯のいずれかに該当し、申請者またはその配偶者が45歳未満であること
⑤ 必ず工事着手前に申請すること
⑥ 申請と工事着手が同一年度内であること
⑦ 過去に本事業又は住宅取得奨励事業の補助を受けていない者
⑧ 過去に「しあわせ実感・丸森いきいき定住促進事業補助金交付要綱」に定める
 定住促進住宅リフォーム支援事業の補助を受けていない者
⑨ 「丸森町結婚新生活支援事業補助金交付要綱」に定めるリフォーム費用の補助を
 受けていないこと


(注)増改築の面積が10㎡を超える場合、建築確認が必要となる場合がありますので、
   建築業者の方にお尋ねください。
(注)外壁の塗装のみ、内装の張替えのみ等は対象になりません。


3.新生活応援事業

○補助金
・入居時補助金 5万円
・家賃補助金  限度額5万円(民間賃貸住宅の家賃1か月分)

(注)補助対象者が雇用主から住宅手当又はそれに相当する手当の支給を受けている場合は、
家賃から当該支給額を控除した額を対象とします

◆対象・条件等(申請日時点)
① 令和4年4月1日以降に町内の民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結していること
 ※令和4年3月1日から3月31日までの間に賃貸借契約を締結し、
  令和4年4月1日以後に当該住宅に入居した方も対象になります。
② 丸森町に定住の意思があること
 (補助金受領後3年以内に転出した場合は、補助金返還となります)
③ 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税の滞納がない者
④ 対象世帯のいずれかに該当し、申請者またはその配偶者が45歳未満であること
⑤ 賃貸契約に基づく入居、及び補助対象家賃を支払った後速やかに申請すること
⑥ 過去に本事業による補助を受けていない者(民間賃貸住宅家賃助成事業を含む)
⑦ 過去に「しあわせ実感・丸森いきいき定住促進事業補助金交付要綱」に定める
 新婚等世帯民間賃貸住宅家賃助成事業の補助を受けていない者
⑧ 「丸森町結婚新生活支援事業補助金交付要綱」に定める住宅賃借費用の補助を
 受けていないこと

※民間賃貸住宅とは
 公的賃貸住宅以外の賃貸住宅で、次の住宅を除きます
 ・自己が居住する目的以外で賃貸する住宅
 ・社宅、寮等の給与住宅
 ・貸主が居住する建物の同敷地内にある建物および同建物内の部屋を賃借する住宅


4.空き家再生支援事業

○基本補助金
限度額30万円(補助対象経費2分の1)

○加算補助金
・町内建築業者の施工による加算 限度額30万円(補助対象経費の6分の1)
・町内店舗から材料を購入(施工者が申請者である場合) 限度額30万円(補助対象経費の6分の1)

基本補助金・加算補助金の合計額は補助対象経費の2分の1が限度です

◆補助対象経費
 空き家の改修に要する経費及び材料費
 (注)丸森町の他の補助事業又は他の地方公共団体もしくは国の補助事業により
   実施することができる改修の費用は対象外です

◆対象・条件等
① 丸森町が整備する空き家データベースに登録された物件に対する改修であること
② 空き家を購入もしくは借りようとする者又は空き家を売却もしくは貸そうとする所有者等であって、
 当該空き家の性能向上のために改修しようとする者
③ 空き家を購入又は借りようとする者であるときは、丸森町に定住の意思があること
 (補助金の受領後、5年以内に当該補助事業以外の目的のために使用した場合は、補助金返還となります)
④ 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税の滞納がない者
⑤ 必ず工事着手前に申請すること
⑥ 申請と工事着手が同一年度内であること
⑦ 過去に本事業または2.住宅リフォーム支援事業による補助を受けていない者
⑧ 「丸森町結婚新生活支援事業補助金交付要綱」に定めるリフォーム費用の補助を
 受けていないこと


5.家財道具等処分・清掃支援事業

○補助金
・空き家の家財処分、清掃に要した委託費 限度額20万円

(注)空き家の家財道具等の処分及び清掃に係る委託費用の2分の1以内の額を
   対象とします

◆対象・条件等
① 丸森町が整備する空き家データベースに登録された物件に対する作業であること
② 空き家を購入もしくは借りようとする者又は空き家を売却もしくは貸そうとする所有者等であって、
 当該空き家に保管されている家財道具等の撤去、処分及び当該空き家の清掃(敷地の整備を含む)を
 委託により実施しようとする者
③ 空き家を購入又は借りようとする者であるときは、丸森町に定住の意思があること
④ 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税の滞納がない者
⑤ 必ず作業着手前に申請すること
⑥ 申請と作業着手が同年度内であること
⑦ 過去に本事業による補助を受けていない者
⑧ 申請者が空き家の所有者等である場合は、2.リフォーム支援事業による補助を受けていない者


6.上滝地区宅地分譲地購入助成事業

○補助金
・上滝地区宅地分譲地の購入した経費の半額補助

◆対象・条件等
① 令和元年東日本台風により住居に半壊以上の被害を受けた者又は宅地に被害を受け、
 当該住居地に居住することが危険であると認められる者
② 対象世帯のいずれかに該当し、申請者又はその配偶者が45歳未満であること
③ 令和2年4月1日以降に上滝地区宅地分譲地を町から購入し、当該地に住宅(自己が居住するものに限る。)を取得しようとする者
④ 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税の滞納がない者


○本事業の利用をお考えの方は、早めにご相談ください。
本事業は、予算の範囲内で行っておりますので、予算に不足を生じた場合は、制度が利用できない場合があります。

○申請する事業ごとにご準備いただく書類が異なります。必ずお問い合わせください。



問い合わせ先

丸森町役場 子育て定住推進課 定住推進班
〒981-2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120
TEL:0224-51-9905 FAX:0224-72-3040
E-mail:teiju@town.marumori.miyagi.jp