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介護サービス費が高額となったら

高額介護サービス費について

同じ月に利用した介護保険サービス利用者負担額の合計額が、該当した利用者負担段階毎の上限額を超えた場合にその超えた分が払い戻しされる制度になります。以下は条件と上限額になります。

利用者負担区分 対象となる人 利用者負担額の月額上限
第1段階 生活保護受給者 個人:15,000円
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、その他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方

世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
個人:15,000円
世帯:24,600円
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、第1段階・第2段階以外の方 世帯:24,600円
第4段階 課税世帯で、課税所得380万円(年収約770万円)未満の所得者の方 世帯:44,400円
第5段階 課税世帯で、課税所得380万円(年収約770万円)以上~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の所得者の方 世帯:93,000円
第6段階 課税世帯で、課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の所得者の方 世帯:140,100円

表中の(世帯)とは、世帯合算が可能ということになります。
個人では上限を超えていなくても、同じ世帯に介護サービス利用者がいれば合算可能です。
例:夫婦2人とも介護認定を受けていて、合算した利用額が上記の自己負担限度額を上回れば、対象となります。

高額介護サービス費の対象サービス

保険給付となっているサービス
(例:居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス)

高額介護サービス費の対象外サービス

施設の滞在費や食費。住宅改修費・福祉用具購入費等

高額介護サービス費の対象となった場合

サービスを利用した2ヵ月後あたりに、対象者にお知らせと申請書の送付を行います。
一度申請書の提出をしていただければ、再度の提出は不要です。
以降は発生次第、申請口座に振込を行います。
※口座を変更したい場合は、再度申請書を提出していただく必要がございます。

高額医療合算介護サービス費

各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療)における世帯内で、医療及び介護保険の両制度における自己負担の合計額が著しく高額となった場合、一定の自己負担限度額を超えた部分の支給を行います。

このページに関する問合せ先

 保健福祉課
 介護保険班
 住 所:〒981-2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120番地
 電 話:0224-51-9904
 FAX:0224-87-7189
 mail:kaigo@town.marumori.miyagi.jp