大規模な土地取引には届出が必要です(国土利用計画法に基づく届出)
1.国土利用計画法に基づく届出制度
国土利用計画法は、土地基本法の理念に基づき土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。一定面積以上の大規模な土地取引をした場合は、この法律により知事または政令指定都市の長に届け出なければなりません。
平成10年9月の法律改正により、土地取引(契約)の前に届出を行う事前届出制から、取引の後に届出を行う事後届出制に変更されています。(注視区域等に指定された場合を除く)
2.届出の必要な土地取引
取引の形態
土地に関する権利の移転又は設定が、対価の授受を伴う契約により行われる場合。
具体的には、売買・交換・営業譲渡・譲渡担保・代物弁済・共有持分譲渡・地上権、賃借権の設定や譲渡・予約完結権や買戻権等の譲渡等を指します。
※これらの取引の予約契約を行う場合は、予約契約の時点で届出が必要です。
取引の規模
一団の土地取引
個々の土地は届出要件以下の面積であっても、買主が権利を取得するひとまとまりの土地の面積の合計が、届出要件以上となる場合には、それぞれの土地を一団の土地として扱います。
一団の土地となった場合は、各契約ごとに届出が必要となり、その場合でも契約から2週間以内に届出が必要となります。
適用除外
以上の要件を満たす土地取引であっても、法律により適用除外(届出が不要)とされている場合があります。
届出が不要となる土地取引の例
(1)農地法第3条第1項の許可を得ている場合
(2)当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等である場合
(3)破産法、民事再生法、会社更生法等に基づき裁判所の許可の下になされる場合
3.届出の方法
- 届出者
- 土地の権利取得者(買主)
- 届出期限
- 契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます)
- 届出窓口
- 丸森町 企画財政課 企画班 (郵送提出可)
- 提出する書類
- (i)届出書 ≪土地売買等届出書≫
(ii)契約書の写し
(iii)土地の位置・地形図(市町村管内図等)
(iv)土地の周辺図(住宅地図等)
(v)土地の形状図(公図、実測図等)
(ⅵ)返信用封筒(郵送提出の場合・切手貼付)
※提出書類は、正本1部、副本2部の計3部が必要になります。(返信用封筒は除く)
4.罰則
届出が必要な取引に係る契約(予約を含む)を行ったにもかかわらず、定められた期限内に届出をしなかったり、偽りの届出をした場合、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることがありますのでご注意ください。
※届出をしないで期限を過ぎてしまった場合は、国土利用計画法違反となるため、速やかに窓口まで連絡をお願いします。届出のない状態を放置していると、悪質と判断される場合があります。
様式集
問い合わせ先
【地域振興課土地対策班】
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
行政庁舎6階南側
電話番号:022-211-2441
FAX番号:022-211-2442
【丸森町 企画財政課 企画班】
宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120
電話番号:0224-72-3024
FAX番号:0224-72-1540