野焼きは原則法律で禁止されています
「野焼き」は原則法律で禁止されています
毎年、違法な「野焼き」についての通報や相談が多く寄せられています。
基準を満たしていない焼却炉(地面・素掘りの穴・ドラム缶・ブロック囲い等)でごみを燃やすことを「野焼き」といい、周辺住民とのトラブルや有害物質の発生原因にもなります。
また、野焼きは原則法律で禁止されており、違反すると罰則の対象になります。
「野焼き」の罰則
もし法律に違反して「野焼き」を行った場合、違反者には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)のいずれか、または両方が科せられます。
「野焼き」の例外
次のような「野焼き」は例外的に認められていますが、周辺住民から苦情が寄せられる場合は、指導の対象になります。
● 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
⇒どんと祭、お焚き上げなど
● 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
⇒農業者の行う病害虫駆除のための田のあぜ焼きや稲わら、もみ殻の焼却、林業者の伐採枝の焼却
● たき火その他、日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
⇒木を使用した軽微なたき火、学校行事で行うキャンプファイヤーなど
※農業用ビニールやポリフィルム、家庭ごみの焼却は禁止されています。
「野焼き」の例外に該当する場合であったとしても
● ご近所トラブルを防ぐため、周辺住民と話し合って、焼却するようにしましょう。
● 風向きや時間帯に十分配慮し、風の強い日や乾燥注意報が発令されている時は絶対に焼却を行わないよ
うにしましょう。
● 燃やすものをよく乾燥させ、少量ずつ短時間で焼却するなど、近隣の迷惑にならないように煙やにおい
が少なくなる工夫をしましょう。
● 消火器や水バケツ等を準備し、火災に十分注意し、消火するまでその場を離れないようにしましょう。
- 問い合せ先
- 町民税務課 町民生活班
TEL:0224-72-3012
FAX:0224-72-3039