公示送達について
公示送達
公示送達(こうじそうたつ)とは、地方税法第20条の2の規定に基づき、書類の送達を受けるべき人の住所、居住、事務所及び事業所が明らかでない場合、または外国に住所等があり書類の送達が困難と認められる場合に、町役場掲示板にその書類の名称や件名等を掲示し、送達したものとみなす制度です。
地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日より、税及び保険料の手続に関する公示送達文書について、丸森町役場正面の掲示板への掲示に加えて、町ホームページでも掲示を行います。詳しくは、公示送達のページ(くらし・手続>税金>公示送達)に掲載さている各公示送達の内容をご覧ください。
禁止事項
このページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する方法として所定の事項をお示ししているものです。
下記の行為は禁止します。
・公示事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイトやSNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。
お問い合わせ先
丸森町役場町民税務課 課税班
電 話 :0224-72-2116
ファックス:0224-72-3119


