障害福祉サービスについて
障害福祉サービスは、下記のとおりとなっています。サービスを利用するには、事前に障害者自立支援
法に基づく調査と、医師の意見書をもとに審査会を行って、障害程度区分の認定を受ける必要があります。
なお、決定するまで約1ヶ月から2ヶ月程度時間がかかります。
自立支援給付の障害福祉サービスの主なものは、「訪問系サービス」「日中活動系サービス」「居住系
サービス」となっていて、市町村が独自で行います「地域生活支援事業」と組み合わせて、サービスを受
けることができます。
訪問系サービス
居宅介護 | 自宅で入浴や排泄、食事など生活全般にわたる介護サービスを行い ます。 |
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重度訪問介護 | 重度の肢体不自由等で常に介護が必要な方に、自宅での介護から外 出時の移動支援を行います。 |
同行援護 | 視覚障害により著しい困難を有する方に、外出時において同行し、 移動において必要な情報を提供します。 |
行動援護 | 行動が困難で常に介護が必要な方に、移動支援や危険回避の援護を 行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い方に、障害福祉サービスを包括的に行い ます。 |
日中活動系サービス
生活介護 | 常時介護を必要とする方に、主として昼間において、入浴、排泄 等の介護を行うとともに、軽作業や創作活動の機会を提供します。 |
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自立訓練(機能訓練) | 障害者支援施設若しくはサービス事業所において、理学療法や作 業療法等のリハビテーションを行います。 |
自立訓練(生活訓練) | 障害者支援施設若しくはサービス事業所において、入浴や排泄及 び食事等の訓練や生活等の相談を行います。 |
就労移行支援 | 一般就労への移行に向けて、生産活動、職場体験その他の活動の 機会の提供をし、就労に必要な知識・能力の向上のために訓練等 を行います。 |
就労継続支援(A型) | 雇用契約に基づく就労の機会を提供し、就労に必要な知識や能力 の向上のために必要な訓練等を行います。 |
就労継続支援(B型) | 通常の事業所に雇用されることが困難な方に、生産活動の機会を 提供し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等 を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、主として昼間に病院において 行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下におけ る介護及び日常生活上の世話を行います。 |
短期入所 | 介護者が病気などの場合、短期間、夜間も含め施設で入浴、排泄、 食事の介護等を行います。 |
居住系サービス
共同生活援助 (グループホーム) |
介護を必要とせず、就労しているか若しくは自立訓練、就労移行 支援等の日中活動の場を利用している者が共同生活を営む住居で、 主として夜間において、食事提供等の日常生活の世話を行います。 |
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共同生活介護 (ケアホーム) |
障害程度2以上の方が共同生活を営むべき住居で、主として夜間 において、入浴、排泄、食事の介護や日常生活の世話等を行いま す。 |
施設入所支援 | 施設に入所している障害のある方について、主として夜間におい て、入浴、排泄及び食事等の介護や、日常生活上の支援を行いま す。 |
地域生活支援事業(※)
※障害福祉サービス等と組み合わせて障害者を支援するサービス。
相談支援事業 | 障害者や障害児の保護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の 提供や助言を行います。 |
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意思疎通支援事業 | 聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図 ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、 手話通訳、要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行います。 |
日常生活用具給付等事業 | 重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具 の給付又は貸与を行います。 |
移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障害のある方について、外出のための支援 を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促しま す。 |
訪問入浴サービス事業 | 自宅で入浴することが困難な方に対し、自宅に訪問して浴槽等を 提供し、身体の清潔の保持、心身機能の維持を行います。 |
日中一時支援事業 | 日中における介護者がいないため、一時的に見守り等の支援が必 要な方に、日中、障害福祉サービス事業所等おいて、活動の場を 提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練を行います。 |
障害児者タイムケア事業 | 障害児者並びにADHD(注意欠陥多動性障害)、LD(学習障 害)及び高機能自閉症等に該当する方々に、日中の一時的な預か りを行います。 |
自動車運転免許取得・ 改造費の助成 |
身体障害者手帳の交付を受けている身体障害の方と療育手帳の交 付を受けている知的障害者の方が、自動車運転免許を取得する際 に費用の一部を助成します。また、重度身体障害者の方が所有し 運転する自動車の改造に要する経費の一部を助成します。 |
その他サービス
サービス名 | サービス内容 | 該当する身体障害者手帳等級 |
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補装具費の支給 | 義足、車椅子、補聴器の製作・ 修理などの費用を支給します。 (※自己負担あり) |
1~6級 (判定が必要) |
在宅酸素療法者酸素濃縮器 利用助成 |
医師の指示により在宅で酸素 濃縮器を利用してる方に対し、 電気料の一部を助成します。 |
呼吸機能障害 1~3級 |
訪問理美容サービス | 18歳以上の在宅身体障害者で理美容院に出向くことが困難な方が利用できます。 | 1~6級 |
自立支援医療
更生医療 | 18歳以上の身体障害者手帳所持者の方で、心臓疾患・腎不全など 身体障害者の治療に要する医療費の支給が受けられます。 ※所得に応じた自己負担額があります。 |
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育成医療 | 18歳未満の方で、心臓の異常や口蓋裂など身体に障害があり、 確実な治療効果が期待される場合、治療に要する医療費の支給が 受けられます。 ※所得に応じた自己負担額があります。 |
精神通院医療 |
精神に疾患があり、医療機関を受診中の方で通院治療に要する医 療費の支給が受けられます。 ※所得に応じた自己負担額があります。 |
各種手当、年金制度
障害児福祉手当 (※20歳未満) 特別障害者手当 (※20歳以上) |
精神・知的又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活に おいて常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の方(本人) へ支給されます。 (※支給制限がありますので、詳しくはお問合せください。) |
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お問合せ
丸森町保健福祉課社会福祉班
TEL 0224-72-2115
FAX 0224-87-7189