twitter facebook

特定随意契約の公表

特定随意契約の公表について

 特定随意契約とは、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づく、障害者支援施設及びシルバー人材センター等との随意契約のことです。特定随意契約を行おうとする場合には、発注見通しの公表、契約を行おうとする内容等の公表(契約締結前の公表)、契約を行った相手方の名称等の公表(契約締結状況の公表)が必要となります。

令和7年度分