児童手当現況届について
児童手当「現況届」について
令和4年度以降は現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が丸森町と異なる方。
②丸森町に戸籍や住民票がない児童(無国籍児童)を養育する方。
③離婚協議中で配偶者と別居されている方。
④その他、丸森町から提出の案内があった方。
※提出が必要な一部の受給者については、6月に案内を行います。
届の提出がないと、6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。