児童手当のご案内
児童手当とは
児童の健全な育成と家庭における生活安定のため、児童を養育している方に支給される手当です。
支給対象
- 対象児童
- 0歳~18歳到達後最初の年度末までの児童を養育する方。(高校生年代までにある者)
日本国内に住所を有する児童。(留学中の場合はこの限りではありません)
- 受給者
- 対象児童を養育し、かつ、丸森町に住民票がある父母。
※父母のうち、児童の家計の中心になっている方が受給者となります。(年収の高い方)
児童が、父母いずれとも別居している場合は、別に定めがありますので、お問い合わせください。
児童手当の月額
児童1人あたりの月額
第3子以降加算対象について(カウント方法)
22歳到達後、最初の3月31日(大学生年代)までの子の中で、年齢が高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」…と数えます。
※(例)23歳、20歳、14歳、10歳の4人のお子さんを養育している場合。
→23歳 対象外 20歳を第1子 14歳を第2子 10歳を第3子とカウントします。
詳しくは、「令和6年10月からの制度改正に関してはこちらから」をご覧ください。
支給時期
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、各支給月の8日(その日が土曜日・日曜日、祝日の場合は翌平日)に、その前月までの分が支給されます。
認定請求手続
初めてお子さんが生まれたときや、他市町村から転入した時など、児童手当を受けるためには、事由が発生した日から15日以内に認定請求が必要です。
原則として、認定請求した次の月からの受給となりますので、忘れずに手続きをしてください。
休日窓口で出生届を提出した場合など、児童手当の手続きが別途必要になります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
※公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。
必要な書類
認定請求するときは、次の書類が必要です。
1.認定請求書(窓口に備えつけています。)
2.請求書(保護者)名義の通帳、キャッシュカード
3.請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)
4.窓口で手続きされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
5.その他、必要に応じて別途書類が必要になる場合があります
届出書一覧
各種様式
記入例
すでに児童手当を受給している方へ
次の場合には、届出が必要です。
・養育する児童に増減があったとき
・丸森町外へ転出するとき
・児童を養育しなくなったとき
・受給者が公務員になったとき
・振込口座を変更したとき
・住所や氏名に変更があったとき
監護相当・生計費の負担確認について
令和6年10月分手当から児童手当制度改正により、第3子加算のカウント対象が大学生年代まで(22歳年度末)となりました。(※親等の経済的負担がある場合に限る)
高校等卒業予定(18歳年度末)のお子さんがいる方で、4月からもお子さんを養育し、生活費などの経済的負担がある場合、引き続き第3子加算の算定を受けるためには、期限内の申請が必要です。
申請の必要がある世帯へは「監護相当・生計費の負担についての確認書」を送付します。(通常毎年2月~3月頃)
※期限後に提出した場合、第3子のカウントに含められるようになるのは、提出の翌月からになります。
お問い合わせ
子育て定住推進課 こども家庭班
丸森町こども家庭センター『WARASKO』
☎0224-87-7521
✉warasko@town.marumori.miyagi.jp




