○丸森町債権管理条例施行規則

令和5年7月11日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町債権管理条例(令和5年丸森町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(町の債権の種類)

第3条 条例第2条第4号に規定する非強制徴収公債権は、次に掲げるものをいう。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条に規定する公の施設(法第244条の2第8項の規定により利用料金を指定管理者が収受するものを除く。)に係る使用料

(5) 前各号に掲げるもののほか、条例第2条第3号に規定する強制徴収公債権でないもの

2 条例第2条第5号に規定する私債権は、次に掲げるものをいう。

(6) 前各号に掲げるもののほか、私法上の原因に基づく債権であるもの

(町の債権の分類等)

第4条 町長は、町の債権を次に掲げる区分に分類するものとする。

(1) 法令等の規定に基づき、なお一層の徴収の努力を要する債権

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2に規定する強制執行等を行う債権

(3) 令第171条の5に規定する徴収停止を行う債権

(4) 令第171条の6に規定する履行延期の特約等を行う債権

(5) 令第171条の7に規定する免除を行う債権

(6) 条例第6条の規定に基づき放棄する債権

(7) 前各号に掲げるもの以外の債権

2 前項の分類は、丸森町債権管理委員会設置要綱(令和5年訓令乙第1号)に定める丸森町債権管理委員会の議を経たうえで行うものとする。

3 町長は、第1項の規定により町の債権を分類したときは、次条に定める台帳に記載するとともに、その区分に応じて適切な措置をとるものとする。

(台帳)

第5条 条例第5条に規定する規則で定める台帳は、丸森町債権管理台帳(別記様式)とする。

(債権の放棄)

第6条 条例第6条第1項第5号に規定する別に定める期間は、1年とする。

(議会への報告)

第7条 条例第7条に規定する報告は、次に掲げる事項について、債権の放棄を行った年度に係る決算を議会の認定に付する議会において行うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 放棄した町の債権の種類、名称及び金額

(2) 放棄した理由

(3) その他必要な事項

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、町の債権の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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丸森町債権管理条例施行規則

令和5年7月11日 規則第22号

(令和5年7月11日施行)