高額療養費の支給申請手続きを簡素化します
申請者の負担軽減のため、令和7年4月(令和7年1月診療分)以降に送付した申請書から同意書を併せて提出していただくことで、次回から高額療養費が該当した場合、申請書の提出不要で指定の口座に高額療養費の支給を行います。
ただし、国民健康保険税を滞納しているは自動振込の対象となりません。
申請に必要な書類
- 国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書兼同意書
- 国民健康保険高額療養費支給申請書(当月分の申請書)
- 本人確認資料(手続きに来る方の個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証など)
- 預金通帳(振込先の銀行口座番号がわかるもの)
簡素化が解除になる場合
- 国民健康保険税を滞納した場合
- 世帯主が変更又は死亡した場合
- 指定の口座に振込ができなかった場合
その他注意事項
- 令和7年4月より前に送付している申請書については、自動振込対象外です。別途申請書の提出が必要になりますのでご注意ください。
- 簡素化適用中は振込がある場合、支給決定通知書を送付します。
- 簡素化の解除や振込先の変更を希望される場合は、再度申請が必要です。
- 75歳到達等により、後期高齢者医療制度へ移行した場合は、後期高齢者医療制度において別途高額療養費の手続きが必要です。
- 自動振込先の口座は、1世帯につき1口座のみ登録が可能です。
- 医療費の一部負担金の未払いが判明した場合、支給済みの高額療養費を返還していただきます。
- 第三者行為又は業務上の事故による傷病で診療を受けた場合は、別途手続きが必要ですので、ご連絡をお願いします。
高額療養費制度については、以下のページをご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
丸森町役場 保健福祉課 国保医療班
TEL:0224-72-3014