twitter facebook

入院などで医療費が高額になりそうなとき

限度額適用・標準負担額減額認定証

 住民税非課税世帯の人は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が受けられます。
 入院など、医療費が高額になる場合、医療機関に保険証とともに認定証を提示すると、自己負担額が定められた限度額までとなります。
 この認定証により、医療費のほかに食事療養標準負担額も減額されます。

限度額認定証

 70歳未満の人で住民税課税世帯の人(所得区分がア~エ)、70歳以上75歳未満の方で、現役並み所得者の人(所得区分がⅠ・Ⅱ)は、申請により「限度額適用認定証」の交付が受けられます。
 入院など、医療費が高額になる場合、医療機関に保険証とともに認定証を提示すると一部負担額が定められた限度額までとなります。
 この認定証では、食事療養標準負担額は減額されません。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

                    
所得区分(※所得) 3回目まで 4回目以降 申請
ア(901万円超) 252,600円 (医療費-842,000円)×1% 140,100円×
イ(600万円超901万円以下) 167,400円 (医療費-558,000円)×1% 93,000円
ウ(210万円超600万円以下) 80,100円 (医療費-267,000円)×1% 44,400円
エ(210万円以下) 57,600円
オ(住民税非課税世帯) 35,400円 24,600円

※所得とは、国民健康保険料(税)の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

                    
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 申請
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
※4回目以降は140,100円
×
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
※4回目以降は93,000円
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円未満)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※4回目以降は44,400円
一般(課税所得145万円未満) 18,000円
<年間上限144,000円>
57,600円
※4回目以降は44,400円
×
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

  • 現役並み所得者については下記をご覧ください。
  • 医療費の一部負担割合
  • 低所得者Ⅱ・・・世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人)。
  • 低所得者Ⅰ ・・・世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる人。


高額療養費

 同じ月内の医療費の自己負担額が上限額を超えた場合、申請によりその超えた金額を支給します。ただし、差額ベッドなどの自費分や、健康診断などの保険適用外受診、入院時の食事代は対象になりません。
 該当する人には、受診した月の約3か月後に町から申請書をお送りします。


お問合せ:保健福祉課 国保医療班
 電話番号 0224-72-3014
 FAX番号 0224-72-3040
 E-mail  k-iryo@town.marumori.miyagi.jp