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その他の給付

療養費の給付

 次のような場合は一旦全額自己負担となりますが、あとで申請をすれば保険を適用させ通常の一部負担金を超える額を療養費として支給します。

  • 急病などやむを得ない事情で保険証を提示せずに医療機関を受診したとき
  • 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を作成したとき
  • 医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
  • 骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 海外旅行中にやむをえず現地の病院で診療を受けたとき(保険適用内の診療に限る)
  • 医師の指示により重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき


出産育児一時金

 国民健康保険に加入している人が出産したときは、出産育児一時金50万円が支給されます。
 出産育児一時金は、原則保険者が医療機関へ支払う「直接支払制度」によって支給されます。被保険者は、出産費用から50万円を差し引いた額を支払うだけで済みます。

  • 出産費用が50万円に満たない場合は、差額支給申請が必要です。
  • 他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合(出産する国保加入者が、国保加入前に1年以上社会保険等の本人として加入しており、社会保険の資格喪失後6か月以内に出産した場合など)は、国民健康保険からは支給しません。
  • 流産・死産でも妊娠12週以上であれば支給されます。


葬祭費

 国民健康保険に加入していた人が死亡したとき、申請により葬儀を行った人に5万円が支給されます。
 ※葬祭費の支給申請は、葬祭を行った日から2年間有効です。


高額介護合算療養費制度

 医療保険の自己負担額と、介護保険の自己負担額を合算した金額が次の限度額を超えている場合は限度額を超えた分が支給されます。該当する人には、町から申請書をお送りします。

70歳未満の人

所得区分 所得 限度額
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民非課税世帯 34万円

70歳以上75歳未満の人

所得区分 限度額
現役並み所得者 Ⅲ(課税所得690万円以上) 212万円
Ⅱ(課税所得380万円以上) 141万円
Ⅰ(課税所得145万円以上) 67万円
一般(課税所得145万円未満) 56万円
Ⅱ住民税非課税世帯 31万円
Ⅰ住民税非課税世帯(所得が一定以下) ※19万円

※所得区分Ⅰで介護保険受給者が世帯内に複数いる場合は31万円になります。
 所得区分の詳細は下記をご覧ください。


ジェネリック医薬品

薬のイラスト

 ジェネリック医薬品とは、先発医薬品(新薬)と同じ有効成分・効能・効果を持つ後発医薬品です。処方された薬を、開発費がかからないために安価なジェネリック医薬品に変えれば、医療費負担が軽減されます。
 詳しくは、かかりつけの医師や薬局の薬剤師にご相談ください。


お問合せ:保健福祉課 国保医療班
 電話番号 0224-72-3014
 FAX番号 0224-72-3040
 E-mail  k-iryo@town.marumori.miyagi.jp