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国民健康保険制度と手続き

国民健康保険制度とは

日本の医療保険制度

 私たちの国の医療保険制度は、「国民皆保険」であり、いざというときに安心して医療機関を受診できるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています。
 市町村ごとに運営している国民健康保険制度も医療保険のひとつで、職場の健康保険に加入していない人や農業・自営業を行っている方々の医療を保障する大切な制度です。

国民健康保険運営のしくみ

 私たちの日常生活には、常に病気やケガの危険がつきまといます。国民健康保険は、万一病気やケガをしたときにみなさんが安心して医療機関を受診できるよう、みんなで保険税を出し合って助け合うという制度です。国民健康保険は、加入者が収める保険税や国、県からの補助金によって事業を運営しています。


国民健康保険の手続き

国民健康保険に加入いただく人

 丸森町に住所登録があり、次に該当しない人は必ず丸森町の国民健康保険に加入しなければなりません。
 また、外国籍の人で1年以上の在留期間を有し、丸森町に外国人登録をしている人も同じです。

  1. 後期高齢者医療制度の被保険者
  2. 健康保険(政府管掌健康保険、組合管掌健康保険)、船員保険の被保険者とその被扶養者
  3. 公務員など共済組合員とその被扶養者
  4. 国民健康保険組合の被保険者
  5. 生活保護受給者

このようなときは届出を

次のようなことがあった場合は、14日以内に保健福祉課国保医療班に届け出をしてください。

国保に加入するとき

できごと 手続きに必要なもの
職場の健康保険を喪失したとき 健康保険資格喪失証明書(離職票でも可)
子どもが生まれたとき 母子手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 在留カード、パスポート(持っている場合)
65歳以上75歳未満の人で後期高齢者医療制度の障害認定を撤回したとき 後期保険証
※後期高齢者医療制度の障害認定の手続きも併せて行います。

国保を脱退するとき

できごと 手続きに必要なもの
ほかの市町村に転出するとき 資格情報のお知らせ、もしくは資格確認書、マイナンバーカード
職場の健康保険に加入したとき 資格情報のお知らせ、もしくは資格確認書、健康保険資格取得証明書
国保被保険者が死亡したとき 資格情報のお知らせ、もしくは資格確認書
生活保護を受け始めたとき 保護開始決定通知書、資格情報のお知らせ、もしくは資格確認書
外国籍の人がやめるとき 在留カード、資格情報のお知らせ、もしくは資格確認書

その他

できごと 手続きに必要なもの
町内で住所が変わったとき 資格情報のお知らせ、もしくは資格確認書、マイナンバーカード
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき
修学のため、住所を別にするとき 在学証明書、資格情報のお知らせ、もしくは資格確認書、マイナンバーカード

マイナ保険証

  • マイナ保険証は、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録を行うと、医療機関で利用することができます。
  • マイナ保険証を利用すると、別途申請が必要な限度額認定証・減額認定証の申請が不要になります。
  • マイナ保険証を利用している被保険者へは、資格情報のお知らせを発送します。
  • 資格情報のお知らせに記載されている、マイナンバーカードの末尾4桁の番号と記載されている内容に誤りがないか確認してください。
  • 資格情報のお知らせは、記載されている情報に変更がなければ、毎年一度しか送付は行いませんので、大切に保管してください。
  • 国民健康保険へ加入、もしくは、国民健康保険を脱退する場合に必要な手続きは従来どおりですので、ご承知おきください。

  医療機関にかかったときの一部負担金の割合については こちら からご覧ください。


お問合せ:保健福祉課 国保医療班
 電話番号 0224-72-3014
 FAX番号 0224-72-3040
 E-mail  k-iryo@town.marumori.miyagi.jp